○香南市国民健康保険規則
平成18年3月1日
規則第91号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 香南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第14条)
第3章 被保険者(第15条―第23条)
第4章 保険給付(第24条―第39条)
第5章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び香南市国民健康保険条例(平成18年香南市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 香南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(任務)
第2条 香南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。
(諮問)
第3条 市長は、次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について、基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) 一部負担金の割合を減じようとするとき。
(3) 法第58条に規定する保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとするとき。
(4) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。
(5) 保健施設の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について、重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに市長に答申しなければならない。
2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(通知)
第5条 市長は、第3条に規定する事項について、協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。
(委員の任免)
第6条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。
3 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は、3年とする。
5 会長及び副会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(招集)
第8条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第9条 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(採決)
第10条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第11条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。
(事務所)
第12条 協議会の事務は、国民健康保険を担当する課において行う。
(報酬及び費用弁償)
第13条 委員の報酬及び費用弁償の額は、別に定めるところによる。
第14条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は協議会で定める。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号
(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号
第16条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。ただし、市町村が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該届書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第17条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の就学する学校の在学証明を添付しなければならない。
第18条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(市長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第19条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証にはと押印するものとする。
第20条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。
(被保険者証等の更新)
第21条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新及び法施行規則第7条の3において準用する法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。
4 被保険者証の記号及び番号は、市長が別に定めるものとする。
(被保険者証等の無効の通知)
第22条 市長は、市に返還されていない等の無効の被保険者証又は被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の記号番号及びその他必要な事項を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第23条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第5号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請)
第24条 法施行規則第26条の3第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項(法施行規則第27条の14の2第5項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証等の表面上部にはと押印するものとする。
(限度額適用認定証等の更新)
第25条 限度額適用認定証等の更新時期は、毎年8月1日とする。
(一部負担金等の差額の支給)
第27条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、請求書を市長に提出しなければならない。
2 法第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第11号の申請書に請求書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第28条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号いずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第29条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第12号の申請書を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第30条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第13号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第14号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)
第31条 市長は、偽りその他の不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させねばならない。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予が不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(特別療養費の支給手続)
第33条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の世帯の世帯主は、様式第19号の申請書を市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給手続)
第35条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、様式第22号によるものとする。
2 市長は、高額療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第35条の2 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、様式第23―2号によるものとする。
2 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第23―3号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(特別給付の申請)
第36条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第24号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第37条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第25号によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師において出産の事実を証明する書類
(2) 同一の出産について、出産育児一時金等を重複していないことを示す次のいずれかの書類
(ア) 直接支払制度及び出産育児一時金等の受取代理制度を利用しない場合は、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131号第2号)(以下「局長通知」という。)別添1「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱第2の2(2)②に定める、医療機関等から交付される直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収書
(イ) 出産育児一時金等の受取代理制度を利用する場合は、局長通知別添2「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱に定める出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
(1) 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、厚生労働省令で定めるところにより当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約が締結されていること。
(2) 厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うなど、出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るための措置を講じていること。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
第5章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の赤岡町国民健康保険条例施行規則(昭和36年赤岡町規則)、香我美町国民健康保険規則(昭和60年香我美町規則第3号)、野市町国民健康保険規則(昭和36年野市町規則第18号)、夜須町国民健康保険規則(昭和63年夜須町規則第1号)又は吉川村国民健康保険規則(昭和36年吉川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第29号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第30号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第31号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第32号)
附則(平成18年10月27日規則第195号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月25日規則第199号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第36号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月21日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条第3項の改正規定(「3万円」を「1万6,000円」に改める部分に限る。)は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第37号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第7条、第16条及び附則第6条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(香南市国民健康保険規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の出産に係る香南市国民健康保険規則第38条の規定による出産育児一時金の支給額の加算の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 有効期限が令和4年3月31日である被保険者証の更新については、この規則による改正後の香南市国民健康保険規則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を同年4月1日とする。
3 前項の規定により令和4年4月1日に更新された被保険者証に係る同日後の最初の更新及び令和4年4月1日から同年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後の規則第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を令和5年8月1日とする。
4 改正後の規則第21条第3項の規定は、附則第2項及び前項の規定について準用する。
5 前3項の規定は、被保険者資格証明書について準用する。
附則(令和4年7月14日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市国民健康保険規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月18日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市国民健康保険規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月12日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市国民健康保険規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。