○香南市国民健康保険高額療養費貸付条例

平成18年3月1日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、香南市の国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難な者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 自らの犯罪行為による場合

(2) 第三者の行為による場合

(3) 国民健康保険税に係る未納金がある場合

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、次に掲げる要件の全てを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額以内とする。

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 申込者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第7項に該当する場合には、申込者は、申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。

(高額療養費の支給申請)

第7条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、高額医療費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領したときは、当該貸付けに係る借用証を市長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 貸付金の貸付方法は、市窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。

(償還方法等)

第11条 貸付金の返還については、高額医療費資金貸付金返還通知書により行うものとする。

2 申込者は、第7条の規定による申込みと同時に、市長に対し、高額療養費の給付金の受領及び貸付金の返還に関する方法について一切の権限を委任する旨の委任状を提出しなければならない。

3 当該委任状の提出に対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

4 市長は、当該委任状に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

5 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。

(即時償還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第3条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第13条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間の日数については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(領収証の交付等)

第14条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

(委任)

第15条 貸付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に赤岡町国民健康保険高額医療費貸付基金設置及び運用に関する条例(昭和62年赤岡町条例第9号)、国民健康保険高額療養費貸付金条例(昭和57年香我美町条例第16号)、野市町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年野市町規則第1号)又は吉川村国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年吉川村条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月13日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第3項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の香南市国民健康保険高額療養費貸付条例第13条及び附則第3項、第3条の規定による改正後の香南市介護保険条例附則第5項、第5条の規定による改正後の香南市工業用水道事業給水条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の公布の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の香南市国民健康保険高額療養費貸付条例附則第3項、第4条の規定による改正後の香南市介護保険条例附則第5項、第6条の規定による改正後の香南市工業用水道事業給水条例附則第3項の規定及び第7条の規定による改正後の香南市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

香南市国民健康保険高額療養費貸付条例

平成18年3月1日 条例第129号

(令和3年1月1日施行)