○香南市介護保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 香南市が行う介護保険については、法令及び香南市介護保険条例(平成18年香南市条例第130号)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)等をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、住民基本台帳等で転出等住民異動が明らかな場合は、この限りでない。

2 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者又は当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護・要支援状態区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定がなされた場合、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者又は当該要介護被保険者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者又は当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項においてその例によるものとされる法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更がされた場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、香南市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出)

第12条 要介護被保険者が法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、小規模多機能型居宅介護を利用する場合の届出は、居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第17号の2)によるものとする。

(介護予防サービス計画作成依頼(変更)の届出)

第12条の2 要支援被保険者が法第58条第4項に規定する指定居宅介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号の3)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する場合の届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第17号の4)によるものとする。

(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例)

第12条の3 法第50条第1項又は第60条第1項の規定により市が定める割合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第50条第2項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付又は法第60条第2項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付にあっては100分の80、法第50条第3項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付又は法第60条第3項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付にあっては100分の70)を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

(利用者負担額の減免)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担減免申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更による利用者負担額の減免の可否を決定し、介護保険利用者負担額減免決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更による利用者負担額の減免したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減免認定証(様式第20号)を交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更による利用者負担額の減免する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等変更による利用者負担額の減免する期間を定めるものとする。

(特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者の利用者負担額の減免)

第14条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により旧措置入所者に係る施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額)

第15条 要介護被保険者が、省令第83条の5の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付するものとする。

(特定負担限度額)

第16条 要介護被保険者とみなされた特別養護老人ホーム旧措置入所者及び要介護被保険者である特別養護老人ホーム旧措置入所者が、特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第29号)を交付するものとする。

(利用者負担額減免認定証等の提出)

第17条 第13条から前条までの規定により、介護保険利用者負担額減免認定証、介護保険利用者負担額減免等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額減免認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減免認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減免認定証等の取消)

第18条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減免認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減免認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(5) 法第49条第2項の規定に基づき市長が定める特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(6) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第20条 法第51条の3第2項の規定に基づき市長が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第21条 法第61条の3第2項の規定に基づき市長が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第23条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第34号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第24条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護居宅支援サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担額又は特定負担額の差額支給)

第25条 負担額又は特定負担額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第37号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担額又は特定負担額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の負担額又は特定負担額の差額支給を決定したときは、速やかに差額を支給するものとする。

(第三者行為の届出)

第26条 要介護被保険者は、要介護状態又は要支援状態の要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町介護保険条例施行規則(平成12年赤岡町制定)、香我美町介護保険条例施行規則(平成12年香我美町制定)、野市町介護保険条例施行規則(平成12年野市町規則第14号)、夜須町介護保険条例施行規則(平成12年夜須町規則第8号)又は吉川村介護保険条例施行規則(平成13年吉川村規則第1号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月16日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月27日規則第29号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年7月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の香南市介護保険条例施行規則第12条の3の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の香南市介護保険条例施行規則第19条の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(平成30年7月31日規則第45号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年8月26日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第17号、様式第17―2号、様式第24号及び様式第26号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年8月4日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月2日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市介護保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第93号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第93号
平成19年5月16日 規則第38号
平成24年3月21日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第54号
平成28年3月25日 規則第18号
平成28年7月27日 規則第29号
平成30年4月1日 規則第28号
平成30年7月31日 規則第38号
平成30年7月31日 規則第45号
令和3年8月26日 規則第33号
令和4年3月25日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第18号
令和4年8月4日 規則第28号
令和5年6月2日 規則第41号