○香南市介護認定調査員設置に関する規則

平成18年3月1日

規則第95号

(設置)

第1条 香南市の介護認定調査業務を円滑に行うため、香南市介護認定調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 調査員は、介護保険事業に理解を有し、かつ、心身ともに健全である者を市長が任用する。

(身分)

第3条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 調査員の任期は、特に制限を付した場合を除き、任用した日から任用した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(必要書類の提出)

第5条 調査員として任用を受けた者は、直ちに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(様式第1号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、調査員は、遅滞なくその旨を書面で届け出なければならない。

(職務)

第6条 調査員は、市長の命を受けて介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令に基づき本市が行う介護保険事務のうち、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けようとする申請をした被保険者の心身の状況等についての調査に関すること。

(2) 介護保険事業について市長が必要と定める業務に関すること。

(報告)

第7条 調査員は、市長が定める方法により、前条に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。

(服務)

第8条 調査員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 調査員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(身分証明書)

第9条 調査員は、職務に従事するときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、必要があるときは被保険者その他関係者に提示しなければならない。

2 調査員は、解任されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(災害補償)

第11条 調査員が公務により災害を受けた場合は、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)を適用する。

(解任)

第12条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 故意又は過失により、市に損害を与えた場合

(3) 故意に虚偽の報告をした場合

(4) 心身の故障のため職務を遂行することができなくなった場合

(5) 調査員の設置を必要としなくなった場合又は事業の縮小等により過員を生じた場合

(6) その他調査員としてふさわしくない行為があった場合

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年10月25日規則第194号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正されたものについては、平成23年1月4日から適用する。

(平成24年8月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市介護認定調査員設置に関する規則

平成18年3月1日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第95号
平成18年10月25日 規則第194号
平成20年3月14日 規則第5号
平成23年3月23日 規則第3号
平成24年8月24日 規則第30号
平成25年2月6日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第51号
平成28年3月9日 規則第11号
令和2年2月25日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第10号