○香南市香我美総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第132号

(設置)

第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健、福祉を統合する総合施設として、香南市香我美総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 香南市香我美総合保健福祉センター

位置 香南市香我美町下分646番地

(休館日及び利用時間)

第3条 保健福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 保健福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 市長は、必要があると認めたときは、第1項の休館日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(管理)

第4条 保健福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 保健福祉センターに必要な職員を置くことができる。

(業務)

第6条 保健福祉センターは、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康増進に関する業務

(2) 市民の福祉の向上に関する業務

(3) (検)診事業及び機能回復訓練等の保健活動に関する業務

(4) 保健・医療・福祉の連携に関する業務

(5) その他保健福祉センターの設置目的達成に必要な事業

(利用の許可等)

第7条 保健福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 保健福祉センターの管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 保健福祉センターを利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を市に納入しなければならない。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉及び社会教育に関する諸団体が利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が公の事業を行うために利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、利用を終わったとき又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、市長に報告しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年香我美町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市香我美総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市香我美総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

室名

利用区分

基本使用料(円)

超過料金(円)

(1時間につき)

8時30分~12時

12時~17時

生きがい作業室

会議等

330

330

330

営利等

660

660

660

ボランティア研修室

会議等

330

330

330

営利等

660

660

660

教養娯楽室

会議等

330

330

330

営利等

660

660

660

機能回復訓練室

会議等

660

1,100

1,100

営利等

1,320

2,200

2,200

研修室

会議等

330

330

330

営利等

660

660

660

栄養指導室

会議等

330

330

330

営利等

660

660

660

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。

2 営利等とは、商品の展示、販売、宣伝その他これに類する行為をいう。

3 ガス、水道、電力その他特別の器具を利用する場合は、別に定める使用料を徴収する。

4 冷暖房を使用した場合は、1時間につき各室220円を徴収する。

香南市香我美総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第132号

(令和元年10月1日施行)