○香南市大峰の里設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第133号
(設置)
第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健・福祉を統合する施設として、香南市大峰の里(以下「大峰の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大峰の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 香南市大峰の里
(2) 位置 香南市夜須町坪井字シヲ田1番地1
(管理)
第3条 大峰の里は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 大峰の里は、必要な職員を置くことができる。
(事業)
第5条 大峰の里は、第1条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1) 市民の健康増進に関すること。
(2) 高齢者の生きがいと健康に関すること。
(3) 市民の福祉向上に関すること。
(4) 保健医療に関すること。
(5) 前各号のほか、市長が必要と認めること。
(利用者の範囲)
第6条 大峰の里を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は、前条各号に掲げる事業を利用する者とし、市長が利用を許可した者とする。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又はその附属物を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。