○香南市大峰の里設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第133号

(設置)

第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健・福祉を統合する施設として、香南市大峰の里(以下「大峰の里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大峰の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市大峰の里

(2) 位置 香南市夜須町坪井字シヲ田1番地1

(管理)

第3条 大峰の里は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(職員)

第4条 大峰の里は、必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 大峰の里は、第1条の目的を達するために、次の事業を行う。

(1) 市民の健康増進に関すること。

(2) 高齢者の生きがいと健康に関すること。

(3) 市民の福祉向上に関すること。

(4) 保健医療に関すること。

(5) 前各号のほか、市長が必要と認めること。

(利用者の範囲)

第6条 大峰の里を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は、前条各号に掲げる事業を利用する者とし、市長が利用を許可した者とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又はその附属物を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の夜須町大峰の里設置及び管理に関する条例(平成9年夜須町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

香南市大峰の里設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第133号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第133号
平成26年3月17日 条例第4号