○香南市食生活改善推進協議会規則

平成18年3月1日

規則第99号

(目的)

第1条 食生活の改善を推進することにより、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として、香南市食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会員)

第2条 協議会の会員は、香南市の食生活改善推進員養成教室の修了者をもって組織する。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 栄養教育及び料理講習の計画及び実施

(2) 食生活改善に関する調査研究及び研修

(3) その他、目的達成のために必要な事項

(事務所)

第4条 協議会の事務所は、市健康対策課内に置く。

(役職員)

第5条 協議会に会長、副会長及び書記を置き、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役職員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役職員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を遂行しなければならない。

(会長)

第6条 会長は、会員の中から選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総轄し、協議会を招集して議長となる。

3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。

4 会長は、会員の3分の1以上の者から、会議に付すべき事件を示して、協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(副会長)

第7条 副会長は、協議会の会員の中から選出する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(書記及び会計)

第8条 協議会に書記及び会計を置き、会員の中から会長が選任する。

(会議)

第9条 会議は、総会及び定例会とする。

2 会議は、会員の2分の1以上の出席によって成立する。

(議決)

第10条 協議会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項については、協議会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和6年5月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市食生活改善推進協議会規則

平成18年3月1日 規則第99号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第99号
令和6年5月10日 規則第35号