○香南市食生活改善推進協議会規則

平成18年3月1日

規則第99号

(目的)

第1条 食生活の改善を推進することにより、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として、香南市食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会員)

第2条 協議会の会員は、香南市の食生活改善推進員養成教室の修了者をもって組織する。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 栄養教育及び料理講習の計画及び実施

(2) 食生活改善に関する調査研究及び研修

(3) その他、目的達成のために必要な事項

(事務所)

第4条 協議会の事務所は、市健康対策課内に置く。

(役職員)

第5条 協議会に会長、副会長及び書記を置き、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役職員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役職員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を遂行しなければならない。

(会長)

第6条 会長は、会員の中から選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総轄し、協議会を招集して議長となる。

3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。

4 会長は、会員の3分の1以上の者から、会議に付すべき事件を示して、協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(副会長)

第7条 副会長は、協議会の会員の中から選出する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 副会長は、2人とする。

(書記)

第8条 協議会に書記1人を置き、会員の中から会長が選任する。

2 書記は、会長の命により、庶務に従事する。

(会議)

第9条 会議は、総会及び定例会とする。

2 会議は、会員の2分の1以上の出席によって成立する。

(議決)

第10条 協議会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録の調製)

第11条 会長は、会議の次第及び協議事項を記載した会議録を調製しなければならない。

2 前項の会議録は、書記が作成し、会長が保管しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項については、協議会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

香南市食生活改善推進協議会規則

平成18年3月1日 規則第99号

(平成18年3月1日施行)