○香南市食生活改善推進協議会規則
平成18年3月1日
規則第99号
(目的)
第1条 食生活の改善を推進することにより、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として、香南市食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会員)
第2条 協議会の会員は、香南市の食生活改善推進員養成教室の修了者をもって組織する。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 栄養教育及び料理講習の計画及び実施
(2) 食生活改善に関する調査研究及び研修
(3) その他、目的達成のために必要な事項
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、市健康対策課内に置く。
(役職員)
第5条 協議会に会長、副会長及び書記を置き、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役職員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を遂行しなければならない。
(会長)
第6条 会長は、会員の中から選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総轄し、協議会を招集して議長となる。
3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
4 会長は、会員の3分の1以上の者から、会議に付すべき事件を示して、協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(副会長)
第7条 副会長は、協議会の会員の中から選出する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(書記及び会計)
第8条 協議会に書記及び会計を置き、会員の中から会長が選任する。
(会議)
第9条 会議は、総会及び定例会とする。
2 会議は、会員の2分の1以上の出席によって成立する。
(議決)
第10条 協議会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項については、協議会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。