○香南市健康推進員協議会規則
平成18年3月1日
規則第100号
(目的)
第1条 地区組織の自主的な保健活動推進の原動力になり、その活動を通じて市民の健康の向上と福祉の増進に寄与することを目的として、香南市健康推進員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会員)
第2条 協議会の会員は、香南市が開催する保健関係講座等を修了した者及び健康づくりに関心のある者で、地域から推薦された香南市健康推進員(以下「推進員」という。)構成する。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため協議会は、次の事業を行う。
(1) 健康づくりに関する問題提起と対策についての協議
(2) 健康づくりの指導者として必要な知識や技術に関する研修
(3) 健康づくりに関する調査研究及び普及啓発
(4) 推進員相互の情報交換
(5) その他目的達成に必要な事項
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、市健康対策課内に置く。
(支部)
第5条 協議会に、赤岡町、香我美町、野市町、夜須町及び吉川町の区域ごとに支部をおく。
2 協議会の会員は、原則として、その住所地によっていずれかの支部に属するものとする。
3 各支部は、支部に属する会員の中から支部長及び副支部長各1人を選出するものとする。
4 支部長は、支部を代表し、協議会の理事を兼ねる。副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
(役職員)
第6条 協議会に会長1人、副会長2人及び書記2人を置き、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役職員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職員は、任期満了後も後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。
(会長)
第7条 会長は、各支部から選出された理事の互選により選出された者を総会において承認する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総轄し、協議会を招集して議長となる。
3 会長は、会員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して、協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
4 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(副会長)
第8条 副会長は、各支部から選出された理事の互選により選出された者を総会において承認する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(書記)
第9条 書記は、各支部から選出された理事の中から会長が選任する。
2 書記は、会長の命により庶務に従事する。
(会議)
第10条 会議は、総会及び役員会とする。
(議決)
第11条 協議会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の作成)
第12条 会長は、会議の次第、協議事項を記載した会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は、書記が作成し、会長が保管しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。