○香南市健康づくり推進委員会条例

平成18年3月1日

条例第134号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、香南市健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、香南市の保健衛生行政の基本方針、健康管理体制確立等の事項について、市長の諮問に応じるものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 市内の医療機関の医師及び歯科医師

(2) 高知大学医学部の医師

(3) 住民の代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(6) その他、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員会の委員の報酬は、別に定めるところによる。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は会長が招集する。

2 委員会は会長が招集した委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第23号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

香南市健康づくり推進委員会条例

平成18年3月1日 条例第134号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第134号
平成22年9月24日 条例第23号