○香南市健康づくり推進委員会規則
平成18年3月1日
規則第101号
(目的)
第1条 香南市健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、諮問事項について答申建議を行うために必要な調査、研修及び審議することを目的とする。
(諮問事項)
第2条 市長は、次に掲げる事項について諮問することができる。
(1) 保健衛生行政の基本方針
(2) 健康管理体制の樹立
(3) その他市長が必要と認める事項
(答申)
第3条 委員会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して速やかに答申しなければならない。
2 会長は、前項の答申を行う場合は、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(建議)
第4条 委員会は、諮問事項について関係があると思われる重要問題については、積極的に建議しなければならない。
(専門部会)
第5条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、委員の互選によって定める。
4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議録の作成)
第6条 事務局は、会議の次第、審議事項を記載した会議録を作成する。
2 前項の会議録は、書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康対策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第53号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。