○香南市健康づくり推進委員会規則

平成18年3月1日

規則第101号

(目的)

第1条 香南市健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、諮問事項について答申建議を行うために必要な調査、研修及び審議することを目的とする。

(諮問事項)

第2条 市長は、次に掲げる事項について諮問することができる。

(1) 保健衛生行政の基本方針

(2) 健康管理体制の樹立

(3) その他市長が必要と認める事項

(答申)

第3条 委員会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して速やかに答申しなければならない。

2 会長は、前項の答申を行う場合は、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。

(建議)

第4条 委員会は、諮問事項について関係があると思われる重要問題については、積極的に建議しなければならない。

(専門部会)

第5条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、委員の互選によって定める。

4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議録の作成)

第6条 事務局は、会議の次第、審議事項を記載した会議録を作成する。

2 前項の会議録は、書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康対策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第53号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香南市健康づくり推進委員会規則

平成18年3月1日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第101号
平成22年9月24日 規則第53号
令和4年3月25日 規則第10号