○香南市健康を守る会規則

平成18年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市健康を守る会設置条例(平成18年香南市条例第135号)に基づく健康を守る会(以下「会」という。)の組織運営に必要な事項を定めるものとする。

(会員及び組織)

第2条 会は、地域ごとに健康づくりを推進するために地域住民を会員として自主的に組織する。

(目的)

第3条 会は、お互いの協力と自らの努力によって、日常生活の中で健康維持増進に役立てるように地域で事業を計画し実施することを目的とする。

(事業)

第4条 会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 地域の保健衛生の問題点発見及びその対策実施

(2) 健康増進に関する知識向上のための座談会及び講習会の開催

(3) 助け合いと協力による生活環境の改善

(4) 助け合いと協力による献血の推進

(5) その他要綱に基づいた事業

(役員)

第5条 会に次の役員を置くことができる。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 書記会計 1人

(4) 監事 2人

(役員の選任)

第6条 前条の役員は、すべて会員の互選によって選任する。

(役員の任期)

第7条 第5条の役員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでその任務を遂行しなければならない。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会長は、会を代表し、会を招集して議長となり、第3条の目的を達成するため第4条各号の事業を推進する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代理する。

(3) 書記会計は、庶務及び経理事務に従事する。

(4) 監事は、経理事務を監査する。

(会議)

第9条 会の会議は、必要に応じて招集し、次の各号に掲げる事項を議題とする。

(1) 役員の選任に関すること。

(2) 座談会、講演会及び講習会に関すること。

(3) 生活環境の浄化及び衛生害虫の駆除に関すること。

(4) 保健衛生の問題点発見に関すること。

(5) 保健活動の企画及び実施に関すること。

(6) 献血推進に関すること。

(7) その他必要な事項

(経費)

第10条 会の運営に必要な経費は、補助金、会費その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第11条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市健康を守る会規則

平成18年3月1日 規則第102号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第102号
平成18年6月26日 規則第173号