○香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成18年3月1日

条例第136号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 廃棄物減量等推進審議会(第7条―第10条)

第3章 廃棄物の減量(第11条―第19条)

第4章 廃棄物の適正な処理(第20条―第27条)

第5章 産業廃棄物(第28条・第29条)

第6章 一時保管施設(第30条―第32条)

第7章 雑則(第33条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき香南市(以下「市」という。)における廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進による廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理及び生活環境を清潔にすること(以下「廃棄物の減量等」という。)により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めるところの例による。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の減量等を図るために必要な施策を実施するとともに、廃棄物の減量等に関する市民及び事業者の意識の啓発を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量等に関し国、県及び市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系廃棄物(事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。以下同じ。)の発生を抑制し、及びその再生利用を促進することにより、その減量を図らなければならない。

2 事業者は、単独で又は共同して、自らの責任において適正に事業系廃棄物を処理しなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量等に関し国、県及び市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 占有者等は、生活環境全般を清潔にするため、市長が定める計画に従い廃棄物を計画的に排出しなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

第2章 廃棄物減量等推進審議会

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 一般廃棄物の減量等に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(組織)

第8条 審議会の委員は、30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域住民組織の代表

(2) 事業所等の代表

(3) 廃棄物収集運搬処理業の代表

(4) 再生資源回収業の代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(廃棄物減量等推進員)

第10条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量等に関し熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。

2 推進員は、一般廃棄物の減量等に関する市の施策への協力その他の活動を行う。

第3章 廃棄物の減量

(市が行う廃棄物の減量)

第11条 市は、市民及び事業者による廃棄物の発生の抑制及び再使用を促進するとともに、廃棄物の処理に際して、廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。

(市民が行う廃棄物の減量)

第12条 市民は、使い捨ての製品及び容器等の使用をなるべく抑制し、包装が簡素な製品、再生品及び容易に再生利用をすることができる製品を積極的に購入すること等により、廃棄物の発生の抑制及び再生利用に努めなければならない。

2 市民は、販売業者に返却することができるビン類、カン類及び廃プラスチック類等の再生利用することができる廃棄物(以下「再生利用可能廃棄物」という。)を販売業者に返却し、市民が行う再生利用可能廃棄物の集団回収に協力するよう努めるとともに、市が行う再生利用可能廃棄物の分別収集に協力しなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量)

第13条 事業者は、その事業活動に際して、使い捨ての製品及び容器等の使用をなるべく抑制し再生品を使用すること又は再生利用可能廃棄物を分別すること等により、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、使い捨ての製品、容器等の製造及び販売をなるべく抑制すること並びに製品等の包装の簡素化を図ること等により、廃棄物発生の抑制に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、容易に再生利用をすることができる製品の開発、再生利用可能廃棄物の回収体制の整備及び再生品の原材料としての廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者の減量義務)

第14条 事業の用に供する大規模な建築物で規則に定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあっては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。以下同じ。)は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の発生の抑制及び再生利用をすること等により、事業系廃棄物の減量を図らなければならない。

(減量計画)

第15条 事業用大規模建築物の所有者は、毎年1回、規則に定めるところにより、事業系廃棄物の発生の抑制及び再生利用の方策に関する事項等を定めた事業系廃棄物の減量に関する計画(以下「減量計画」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画に従って、事業系廃棄物の減量を図らなければならない。

(廃棄物管理責任者)

第16条 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画の立案、減量計画に基づく事業系廃棄物の減量に関する業務その他事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則に定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物の占有者の協力義務)

第17条 事業用大規模建築物の占有者は、事業系廃棄物の発生を抑制すること及び事業系廃棄物の再生利用をすること等により、当該建築物の所有者が行う事業系廃棄物の減量に協力しなければならない。

(廃棄物の保管場所の設置)

第18条 事業用大規模建築物の所有者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、当該建築物及びその敷地内その他適切な場所に、当該建築物から排出される事業系廃棄物を保管するために必要な規模の保管場所(以下「保管場所」という。)を設置するよう努めなければならない。

2 事業用大規模建築物の新築、増築、改築又は移転をしようとする者で規則に定めるもの(以下「事業用大規模建築物建築主」という。)は、当該建築物及びその敷地内その他適切な場所に保管場所を設置しなければならない。

3 事業用大規模建築物建築主は、当該建築物の新築、増築、改築又は移転に着手する前に、規則に定めるところにより、前項の規定による保管場所の設置に関する事項を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第19条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が第14条又は第15条若しくは第16条の規定に違反していると認めるとき又は事業用大規模建築物建築主が前条第2項若しくは第3項の規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

第4章 廃棄物の適正な処理

(一般廃棄物処理計画)

第20条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示する。

2 前項の計画に変更を生じた場合には、その都度告示する。

(一般廃棄物の処理)

第21条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。)しなければならない。

2 ごみ集積所(家庭ごみ集積所及び資源ごみ集積所をいう。以下同じ。)とは、規則で規定する標章を設置している場所とする。

3 占有者等は、ごみ集積所に一般廃棄物を持ち出すときは、次に掲げる廃棄物(以下「排出禁止物」という。)を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭のあるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障を生じるもの

(占有者等の処理基準等)

第22条 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物(排出禁止物及び法第2条第3項で規定する特別管理一般廃棄物を除く。)については、一般廃棄物処理計画に従って適正に分別し、ごみ集積所に集める等市が行う一般廃棄物の処理に協力しなければならない。

2 ごみ集積所に置かれた廃棄物は、市又は市から収集、運搬の委託を受けた者以外の者は収集し、又は運搬してはならない。

3 市長は、市又は市から収集、運搬の委託を受けた者以外の者が、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

4 占有者等は、自ら処分しない排出禁止物及び特別管理一般廃棄物については、その処理に関する市長の指示に従わなければならない。

(事業者の処理責任等)

第23条 事業者は、事業系廃棄物については、生活環境の保全上支障が生じないように自ら処理し、又は廃棄物処理業者(廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者をいう。)に処理させなければならない。

2 市長は、多量の事業系廃棄物を排出する事業者に対し、当該廃棄物の発生を抑制し再生利用の促進による廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処理に関する計画の作成並びに当該廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(製品等の処理困難性の自己評価等)

第24条 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、その製品及び容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適切な原材料の選択及び適正な処理の方法についての情報の提供等により、その製品及び容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第25条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、占有者等から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 可燃ごみ

ア 一般家庭から排出するもの1袋につき

大袋 30円

中袋 20円

小袋 15円

イ 事業活動に伴って排出するもの1袋につき

大袋 62円

中袋 41円

(2) 資源ごみ

ア 一般家庭から排出するもの1袋につき

大袋 20円

中袋 15円

小袋 11円

イ 事業活動に伴って排出するもの1袋につき

大袋 30円

中袋 20円

(3) 住所地又は生活の本拠地等を起点として第30条で規定する施設へ粗大ごみを搬入する場合

ア 徒歩、一輪車、自転車又は自動二輪車による搬入1回につき 220円

イ リヤカーによる搬入1台につき 520円

ウ 軽四乗用車又は普通乗用車による搬入1台につき 1,050円

エ 最大積載量350キログラム以下の車両による搬入1台につき 2,100円

オ 最大積載量351キログラム以上1,000キログラム以下の車両による搬入1台につき 4,190円

カ 最大積載量1,001キログラム以上2,000キログラム以下の車両による搬入1台につき 8,380円

キ 最大積載量2,001キログラム以上の車両による搬入1台につき、最大積載量が1,000キログラム増えるごとにカの金額に4,190円加算する。

ク 市が限定して定期的に行う個別回収1世帯につき 1,570円

(4) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に定める特定家庭用機器廃棄物の運搬費

ア 一般家庭から排出するテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)1台につき 4,190円

イ 一般家庭から排出する電気冷蔵庫1台につき 4,190円

ウ 一般家庭から排出する電気冷凍庫1台につき 4,190円

エ 一般家庭から排出する電気洗濯機1台につき 4,190円

オ 一般家庭から排出するエアコン(室外機を含む。)1台につき 4,190円

カ 一般家庭から排出する衣類乾燥機1台につき 4,190円

(5) 犬又は猫の死体、1体につき 1,570円

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量等は、市長の認定するところによる。

(手数料の減免)

第25条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受ける者

(2) 天災その他特別の事情により市長が必要と認める者

(一般廃棄物処分業等の許可)

第26条 市域内において、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市域内において、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市域内において、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処分業等の許可申請手数料)

第27条 前条第1項若しくは第2項の規定により一般廃棄物処分業等の許可を受けようとする者、前条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証及び施設等の検査証の再交付を受けようとする者並びにそれに関する証明を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料1件につき 6,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料1件につき 6,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料1件につき 6,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料1件につき 4,000円

(5) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料1件につき 4,000円

(6) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料1件につき 4,000円

(7) 検査証の再交付申請手数料1件につき 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

第5章 産業廃棄物

(産業廃棄物の処理)

第28条 法第11条の規定により、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。ただし、市長が特に一般廃棄物とあわせて処理できるもの又は処理することが必要であると認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書に規定する産業廃棄物については、第20条に規定する一般廃棄物処理計画に含めて告示しなければならない。

(産業廃棄物の処理手数料)

第29条 前条第1項ただし書による産業廃棄物の処理に要する手数料は、第25条第1項第1号イに掲げる額に準ずる。

2 前項に定めるもののほか、産業廃棄物の処理に要する手数料の徴収については、第25条第2項の規定を準用する。

第6章 一時保管施設

(一時保管施設)

第30条 市に一時保管施設を設置する。

2 市長は、一時保管施設の名称、位置及び年齢満10歳以上の受入対象市民を別に定める。

3 前項の規定は、天災その他の災害等でやむを得ないと市長が認めた場合は、適用しないことができる。

(技術管理者の資格)

第31条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物の受入れ)

第32条 市が地域ごとに設置する一時保管施設に対象地域から一般廃棄物を搬入しようとする者は、規則に定める基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の場合において、一般廃棄物を搬入しようとする者が同項の基準に従わないとき、又は対象地域外から一般廃棄物を搬入するものに対し、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第7章 雑則

(報告の聴取)

第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者等、事業者及び一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者等から廃棄物の減量等に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入調査等)

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、占有者等、事業者及び一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者が占有し、所有し、又は管理する土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第35条 市長は、廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、法第6条の2第2項で規定する一般廃棄物処理基準が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬、処分又は投棄が行われた場合、期限を定めてその方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命令することができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第37条 第22条第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の赤岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年赤岡町条例第29号)、香我美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年香我美町条例第14号)、野市町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成16年野市町条例第25号)、夜須町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年夜須町条例第10号)又は吉川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年吉川村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の第25条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前までの処理に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成18年9月26日条例第236号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年12月27日条例第65号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月24日条例第13号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第25条第1項第4号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月17日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に納付する一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。

附則(平成26年1月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に納付する一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月28日条例第31号)抄

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年6月28日条例第41号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第25条の規定は、この条例の施行の日以後に納付する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に納付する一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成18年3月1日 条例第136号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 条例第136号
◇ 平成18年9月26日 条例第236号
◇ 平成19年12月27日 条例第65号
◇ 平成21年3月24日 条例第13号
◇ 平成25年3月15日 条例第4号
◇ 平成25年3月15日 条例第21号
◇ 平成25年12月17日 条例第55号
◇ 平成26年1月17日 条例第1号
◇ 平成26年3月17日 条例第4号
◇ 平成28年9月28日 条例第31号
◇ 平成30年6月28日 条例第41号
◇ 平成31年3月26日 条例第8号
◇ 令和元年7月4日 条例第9号
◇ 令和7年3月26日 条例第9号