○香南市環境審議会規則

平成18年3月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市環境基本条例(平成18年香南市条例第137号)第32条第9項の規定に基づき、香南市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係ある特別委員のそれぞれ過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、環境対策課において処理する。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

香南市環境審議会規則

平成18年3月1日 規則第105号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節 環境美化
沿革情報
平成18年3月1日 規則第105号