○香南市ごみ捨て防止条例

平成18年3月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、土地又は建物の占有者等及び市が一体となって、空き缶等及び吸い殻等のごみの散乱を防止するために必要な事項を定めることにより、地域の環境美化及び保全の促進を図り、清潔で美しいまちづくりをめざすことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等

飲料を収納していた缶、ビン、ペットボトルその他の容器をいう。

(2) 吸い殻等

たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くず等をいう。

(3) 市民等

市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(4) 事業者等

容器に収納した飲食料を販売する者並びにたばこ又はチューインガム等を販売する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等のごみの散乱防止の啓発を行うとともに、地域の環境美化及び保全を自主的に実施する団体の育成を行う等、各種施策(以下「施策」という。)を通じて清潔な環境の保持に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等のごみを持ち帰り、又は回収容器等に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するとともに、市、健康を守る会(香南市健康を守る会設置条例(平成18年香南市条例第135号)第1条に定める会)その他の公共的な団体が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動に当たって清潔な環境が保持できるよう消費者に対して啓発し、再資源化の可能な容器への転換に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者等のうち、容器に収納した飲料を自動販売機等により販売するものは、それを販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないようにするとともに、その機能が十分発揮されるように当該回収容器を適正に管理しなければならない。

3 事業者等のうち、たばこ等を販売する者は、吸い殻等の散乱防止について、消費者への啓発に努めるものとする。

4 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅客を運送する事業その他の観光に関する報酬を得て行う者は、空き缶等及び吸い殻等のごみの散乱防止及び再資源化の促進を図るために、観光旅行者に対する啓発その他必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(所有者の責務)

第6条 所有者は、その所有し、占有し、管理する土地又は建物を常に清潔に保つよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(投棄禁止)

第7条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所を汚し、又はこれらの場所に、空き缶等及び吸い殻等のごみをみだりに捨ててはならない。

(飼い主の遵守事項)

第8条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼育し管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ制御できるようにすること。

(2) 飼い犬の糞を処理するための用具を携行すること。

(3) 公共の場所及び他人の土地等を飼い犬の糞で汚したときは、飼い主は直ちに適正な処理を行うこと。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定した職員に次の各号に掲げる行為をさせることができる。

(1) 空き缶等及び吸い殻等のごみが散乱している土地、自動販売機が設置されている土地に立ち入り、当該土地又は土地にある物件若しくは当該土地において行われている行為の状況を調査又は検査させ、若しくは関係者に対し必要な指示又は指導すること。

(2) 関係者に対して必要な報告を求め、又は事情を聴取すること。

2 前項の場合において当該職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告、命令及び公表)

第10条 市長は、第5条第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命令することができる。

3 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

4 市長は、第2項の命令を受けた者が、正当の理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第11条 第7条第8条に違反していると認めるときは、違反した者は3万円以下の罰金に処する。

2 前条第2項に規定する命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、赤岡町の環境をよくする条例(平成10年赤岡町条例第18号)、香我美町の環境をよくする条例(平成10年香我美町条例第14号)、野市町ごみ捨て防止条例(平成10年野市町条例第28号)、夜須町の環境をよくする条例(平成10年夜須町条例第12号)又は吉川村の環境をよくする条例(平成10年吉川村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成30年4月26日条例第30号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

香南市ごみ捨て防止条例

平成18年3月1日 条例第139号

(平成30年6月15日施行)