○香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第109号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号の「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(調査票の作成)

第3条 市長は、条例第7条の規定により調査を行ったときは、放置状況調査票(様式第1号)を作成するものとする。

(協議)

第4条 市長は、条例第8条の規定により勧告し、又は条例第9条第1項の規定により命令しようとするときは、当該放置自動車が発見された場所を管轄する警察署長に、その処置方法に関する協議を行うものとする。

(撤去勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第9条第1項の規定による命令は、撤去命令書(様式第3号)により行うものとする。

(弁明)

第7条 条例第9条第2項の規定による弁明は、弁明書の提出により行うものとする。

2 市長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第4号)により弁明の機会を与えようとする者に対し、命令の内容及び理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要と認める事項について、通知しなければならない。

(廃物認定)

第8条 市長は、条例第10条第2項の規定による告示(様式第5号)を行った日から起算して2週間を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(委員会の委員)

第9条 条例第11条に規定する香南市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車に関する専門的な知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 市民代表

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員会の組織)

第10条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、環境対策課において行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成13年赤岡町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第109号

(平成28年4月1日施行)