○香南市ホタル保護条例

平成18年3月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、市内に生息するホタルを保護し、その増殖を図り、市民の貴重な資産として後世に残し、もって住みよい郷土の発展と、市民の豊かな情緒の増進に寄与することを目的とする。

(捕獲の禁止)

第2条 市の区域内においては、何人も、学術研究その他規則で定める事由を除くほか、ホタルを採捕してはならない。

(市民の協力)

第3条 市民は、ホタルをみだりに採捕することを防止し、その保護に努めるものとする。

(罰則)

第4条 営利の目的をもって第2条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処す。

(両罰規定)

第5条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が当該法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、香我美町ホタル保護条例(昭和62年香我美町条例第1号)、野市町ホタル保護条例(平成4年野市町条例第16号)又は夜須町ホタル保護条例(昭和61年夜須町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

香南市ホタル保護条例

平成18年3月1日 条例第142号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 自然保護
沿革情報
平成18年3月1日 条例第142号