○香南市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第143号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置(第3条)

第2節 市営住宅への入居(第4条―第14条)

第3節 市営住宅の家賃等(第15条―第23条)

第4節 市営住宅の入居者の遵守事項(第24条―第29条)

第5節 収入超過者及び高額所得者(第30条―第37条)

第6節 市営住宅の管理に関するその他の事項(第38条―第44条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第52条―第56条)

第5章 駐車場(第57条―第67条)

第6章 雑則(第68条―第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置並びに管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)その他法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための次に掲げる住宅及びその附帯施設をいう。

 法第2条第2項に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)

 改良法第2条第6項に規定する改良住宅及び小集落地区等改良事業による小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設その他これに準ずる市営住宅の施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入(改良法第29条の規定により法を準用する場合を含む。)をいう。

(4) 近傍同種の住宅の家賃 毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。

(5) 法定限度額 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定する改正前の公住法第12条第1項又は第13条第3項の規定により限度とされる額をいう。

(6) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、市営住宅を設置し、その名称及び位置は規則で定める。

第2節 市営住宅への入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2つ以上の方法によって行うものとする。

(1) ケーブル・テレビジョン

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 市の広報紙等

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 令第5条各号

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第3号及び第6号)に掲げる全ての条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は親族関係と同等の関係にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)があること。ただし、からまでに掲げる条件のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。)については、この限りでない。

 50歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症の項から第6項症の項までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の項に該当する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定する保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)でその障害の程度がaからcまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれaからcまでに定める程度であるもの

a 身体障害 前号イ(ア)に定める程度

b 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 前号ウ又はに該当する者

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 現に同居し、又は同居しようとする親族等に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げる物である場合 214,000円(ただし、当該災害の発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)

 次条ただし書の規定による改良住宅の場合 114,000円(からまでのいずれかに該当する場合は、139,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

 地域の住宅事情又はその他の事情を勘案し市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 地方税及び使用料等を滞納していないこと。

(5) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(6) その者(現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)が、香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(改良住宅の入居者資格)

第7条 改良住宅に入居することができる者は、前条の規定にかかわらず、改良法第18条に該当する者でなければならない。ただし、改良住宅に入居させるべきものが入居せず、又は入居した後、転居、死亡等の理由によって当該改良住宅に居住しなくなった場合における当該改良住宅への入居者資格は、前条の規定を適用するものとする。

(入居資格の特例)

第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1号から第3号までに掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくはひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 誓約書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居指定日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居指定日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時、又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長に承認を得なければならない。

第3節 市営住宅の家賃等

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては、法定限度額)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下この条において「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第4項の入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、襖の張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、し尿及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(共益費の徴収等)

第23条 市長は、前条各号の費用のうち、入居者の共同の利益を図るため特に必要と認めたものを共益費として、入居者から徴収するものとする。

2 第18条の規定は、前項の共益費について準用する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

第4節 市営住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第5節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が、第9条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入等の適用除外)

第37条 改良住宅入居者については、第30条から前条の規定は、適用しない。

第6節 市営住宅の管理に関するその他の事項

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により、市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第35条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始指定日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第39条第43条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第4項の入居指定日」とあるのは「第46条第2項の使用開始指定日」と、「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第52条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第54条 第52条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第55条 第52条の規定による使用に供させる市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第38条第1項」とあるのは、「第56条において準用する第38条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第56条 第52条の規定による市営住宅の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第12条まで、第17条から第29条まで、第38条から第44条まで及び第68条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前3条」とあるのは「第54条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第38条第1項中「第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明け渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場

(駐車場の整備等)

第57条 市営住宅の共同施設として駐車場を整備した市営住宅及びその設置台数等については、規則で定める。

(使用許可)

第58条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 駐車場を使用できる車両は、当該区画内に駐車することができる車両で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限るものとする。

(使用者の資格)

第59条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 市営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第44条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び許可)

第60条 前条の規定による使用者資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用を許可する者を決定したときは、その旨を当該決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(使用者の選考)

第61条 市長は、駐車場の使用の申込みをした者が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合は、公正な方法で選考して、使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある者については、他の申込者に優先して使用させることができる。

(使用の手続)

第62条 使用決定者は、その決定の通知を受けた日から10日以内に、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

2 使用決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該使用決定者に係る駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに使用開始指定日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項により通知された使用開始指定日から20日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第63条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、特別の事由があると認める場合には、規則で定めるところにより、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第64条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第65条 市長は、駐車場の使用者から3月分の使用料に相当する金額の範囲において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、第1項に規定する保証金に付いて準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第19条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し等)

第66条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第59条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、駐車場の使用者について、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該使用者から、使用した日から請求の日までの期間については近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、駐車場の使用者について、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該使用者から、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、駐車場の使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第67条 第18条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第43条第1項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、第18条中「第12条第4項の入居指定日」とあるのは「第62条第4項の使用開始指定日」と、「第33条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定された日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項」とあるのは「第66条第1項」と、「に入居した」とあるのは「を使用した」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第68条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから4人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第69条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第70条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の赤岡町営住宅の設置及び管理条例(平成9年赤岡町条例第8号)香我美町営住宅の設置及び管理条例(平成9年香我美町条例第23号)、野市町営住宅の設置及び管理条例(平成10年野市町条例第2号)、夜須町営住宅の設置及び管理条例(平成9年夜須町条例第16号)又は吉川村営改良住宅の設置及び管理条例(昭和52年吉川村条例第13の2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法施行の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「新令」という。)の規定に基づき、現に公営住宅に入居している者(ただし、赤岡地区改良住宅に平成16年4月以降入居した者を含む。)の公営住宅の毎月の家賃の額(以下「新家賃額」という。)が、新令の施行日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、条例第15条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

年度

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

3 赤岡地区及び吉川地区の改良住宅に入居している者(ただし、赤岡地区改良住宅に平成16年4月以降入居した者は除く。)の毎月の家賃の額については、平成20年度の家賃額(以下「基準家賃額」という。)を基準に負担調整措置を設け、負担調整期間を9年とし、条例第15条の規定にかかわらず、新家賃額から基準家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、基準家賃額を加えて得た額とする。

年度

平成21年度

10分の1

平成22年度

10分の2

平成23年度

10分の3

平成24年度

10分の4

平成25年度

10分の5

平成26年度

10分の6

平成27年度

10分の7

平成28年度

10分の8

平成29年度

10分の9

(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例第15条第1項、第16条(同条例第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第2項の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年9月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例第44条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

香南市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第143号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第143号
平成19年12月27日 条例第41号
平成20年6月26日 条例第33号
平成24年3月26日 条例第10号
平成25年3月15日 条例第26号
平成25年12月17日 条例第58号
平成26年9月25日 条例第27号
平成29年9月26日 条例第37号
平成30年3月28日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第47号
令和2年3月25日 条例第9号
令和3年6月30日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第44号