○香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第144号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定公共賃貸住宅の設置及び管理

第1節 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)

第2節 特定公共賃貸住宅への入居(第4条―第10条)

第3節 特定公共賃貸住宅の家賃等(第11条―第17条)

第4節 特定公共賃貸住宅の入居者の遵守事項(第18条―第28条)

第3章 駐車場(第29条―第39条)

第4章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特定公共賃貸住宅」とは、市が第5条に定める資格のある者に対して賃貸するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定に基づき建設し、及び管理する住宅をいう。

第2章 特定公共賃貸住宅の設置及び管理

第1節 特定公共賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 市は、特定公共賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

第2節 特定公共賃貸住宅への入居

(入居者の公募)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅に次条第2号に掲げる者を入居させる場合を除き、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、ケーブル・テレビジョン、市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示、市の広報誌等により行うものとする。

3 第1項の規定による公募は、棟ごと又は団地ごとに、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第27条第3項各号に掲げる事項その他必要な事項を示して行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所得(省令第1条第4号に規定する所得をいう。以下この条において同じ。)が市長が別に定める基準に該当する者で、自ら居住するために住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は親族関係と同等の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者で、所得が市長が別に定める基準に該当するもの

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、現に同居し、又は同居しようとする親族等がない者のうち、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が別に定める基準に該当する者で、所得が市長が別に定める基準に該当するもの

(4) 地方税及び使用料等を滞納していない者であること。

(5) その者(現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)が、香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者であること。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に定める特定公共賃貸住宅の入居者の資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により特定公共賃貸住宅の入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 市長は、現に同居し、又は同居しようとする親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が別に定めるものについては、省令第29条に定めるところにより特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前2条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が次条第3項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき又は入居決定者及びその親族等が同条第5項の規定に従わず特定公共賃貸住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い第6条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。

(入居の手続等)

第10条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 誓約書を提出すること。

(2) 第13条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに特定公共賃貸住宅の入居指定日を通知するものとする。

5 入居決定者は、前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族等は当該入居指定日から3月以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

第3節 特定公共賃貸住宅の家賃等

(家賃)

第11条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しない範囲内で規則で定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定公共賃貸住宅の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は他の特定公共賃貸住宅の家賃の額に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の徴収)

第12条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から、第10条第4項の入居指定日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては、当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該特定公共賃貸住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 特定公共賃貸住宅の入居者が第26条に規定する手続を経ないで当該特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、市長が認定した日をもって当該入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日とする。

(敷金)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 敷金は、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

3 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第14条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設(児童遊園、広場、緑地その他の特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。以下同じ。)の整備に要する費用に充てる等特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施等)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕を除く。)を実施するものとする。

2 前項の規定により市が実施すべき修繕の必要が特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市が実施すべきもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(共益費の徴収等)

第17条 市長は、前条各号の費用のうち、入居者の共同の利益を図るため特に必要と認めたものを共益費として、入居者から徴収するものとする。

2 第12条の規定は、前項の共益費について準用する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

第4節 特定公共賃貸住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第18条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第19条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第20条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第22条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第23条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認をするに当たり、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(同居の承認)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得て、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。

(明渡しに係る検査等)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、第23条第1項ただし書の規定により当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(明渡し請求等)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定公共賃貸住宅の入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の入居者が特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の入居者が正当な理由によらないで15日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第5項又は第18条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた特定公共賃貸住宅の入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた特定公共賃貸住宅の入居者から当該請求をした日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡す日までの間、毎月、家賃の2倍に相当する金額を徴収することができる。

(立入検査等)

第28条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は特定公共賃貸住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者に承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

第3章 駐車場

(駐車場の整備等)

第29条 特定公共賃貸住宅の共同施設として駐車場を整備した特定公共賃貸住宅及びその設置台数等については、規則で定める。

(使用許可)

第30条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 駐車場を使用できる車両は、当該区画内に駐車することができる車両で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限るものとする。

(使用者の資格)

第31条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第27条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び許可)

第32条 前条の規定による使用者資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用を許可する者を決定したときは、その旨を当該決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(使用者の選考)

第33条 市長は、駐車場の使用の申込みをした者が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合は、公正な方法で選考して、使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある者については、他の申込者に優先して使用させることができる。

(使用の手続)

第34条 使用決定者は、その決定の通知を受けた日から10日以内に、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

2 使用決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該使用決定者に係る駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに使用開始指定日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始指定日から20日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第35条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、特別の事由があると認める場合には、規則で定めるところにより、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第37条 市長は、駐車場の使用者から3月分の使用料に相当する金額の範囲において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第13条第2項及び第3項並びに第14条の規定は、第1項に規定する保証金に付いて準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第13条第2項中「入居者」とあるのは「使用者」と「当該特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し等)

第38条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第31条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、駐車場の使用者について、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該使用者から、使用した日から請求の日までの期間については近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、駐車場の使用者について、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該使用者から、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、駐車場の使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第39条 第12条第20条第21条第22条本文第23条第1項本文及び第28条第1項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、第12条中「家賃」とあるのは「使用料」と、「第10条第4項の入居指定日」とあるのは「第34条第4項の使用開始指定日」と、「第27条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「入居した」とあるのは「使用を開始した」と、「当該入居し」とあるのは「当該使用を開始し」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第41条 偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた特定公共賃貸住宅の入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香我美町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成9年香我美町条例第24号)又は夜須町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年夜須町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第38条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第44号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第144号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第144号
平成19年12月27日 条例第42号
平成25年3月15日 条例第26号
平成25年6月15日 条例第36号
令和2年3月25日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第44号