○香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、幅広い所得者層の居住の用に供する賃貸住宅の供給を図り、住民生活の安定と福祉の増進に寄与するため、市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

建設年度

戸数

ハピネスかがみ

1号棟

香南市香我美町徳王子3585番地2

昭和59年度

40

2号棟

昭和59年度

40

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 集会所、駐車場、自転車置き場その他住宅入居者の共同の利便のために必要な施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(入居者の公募)

第4条 市長は、住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込期間の初日から起算して1週間前までに、ケーブル・テレビジョン、市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示、市の広報誌等の方法により行うものとする。

3 前項の公募は、住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他特別の事由がある場合において、住宅に入居させることが適当であると市長が認める者については、公募を行わず住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居できる者は、次に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 収入において、市長が別に定める基準に該当する者で、自ら居住するために住宅を必要とするもののうち、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約を含む。)又は親族関係と同等の関係にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)があること。

(2) 家賃が滞りなく納付できる見込みであること。

(3) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(4) 地方税及び使用料等を滞納していないこと。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(5) その者(現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)が、香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に定める住宅の入居者の資格を有する者で、住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みをした者のうちから住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により住宅の入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第29条に定める例により住宅の入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定により住宅の入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を決めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が次条第3項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき、又は入居決定者及びその親族等が同条第5項の規定に従わず住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者の決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 誓約書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にできないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該住宅への入居の際に同居している親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(入居の承継)

第13条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得た場合は、引き続き当該住宅に居住することができる。

(家賃の決定及び変更)

第14条 住宅の毎月の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しない範囲において、規則で定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は他の住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告することが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、規則で定める方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、住宅の入居者から、第11条第4項の入居可能日から当該住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては、当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 住宅の入居者は、毎月末日までに、その当月分の家賃を納付しなければならない。

3 住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 入居者が第30条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又はその他の債務があるときは、敷金の内からこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子及びふすまの張り替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(共益費)

第23条 市長は、前条各号の費用のうち、入居者の共同の利益を図るため特に必要と認めたものを共益費として、入居者から徴収するものとする。

2 第17条の規定は、前項の共益費について準用する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、当該入居者は、住宅又は共同施設を原形に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第26条 入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第27条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他のものに譲渡してはならない。

(目的外使用)

第28条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え)

第29条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しに係る検査)

第30条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項ただし書の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しの請求等)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅の入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第12条及び第13条並びに第24条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) この条例又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該住宅を明け渡す日までの間、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第32条 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう住宅の入居者に必要な指導を与えるものとする。

2 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

3 前項の住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき個所の報告その他住宅の入居者との連絡に関する事務に従事するものとする。

(立入検査等)

第33条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査する者は、その身分を示す証明を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第34条 市長は、住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(駐車場の使用許可)

第35条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 駐車場を使用できる車両は、当該区画内に駐車することができる車両で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限るものとする。

(使用者の資格)

第36条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため、駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第31条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み)

第37条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第38条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合、その他特別な事由のある場合で、市長が駐車場の使用が必要と認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第39条 前条第1項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受け取った日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第42条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期限内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第40条 駐車場の1区画の使用料の月額は、規則で定める。

2 市長は、特別の事由がある場合において、前項の規定にかかわらず使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第42条 市長は、駐車場の使用者から3月分の使用料に相当する金額の範囲において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、第19条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し及び明渡しの請求)

第43条 市長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第36条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) その他市長が管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第31条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、同項中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第44条 駐車場の使用については、第36条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第26条第27条第29条第1項本文及び第30条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(罰則)

第45条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香我美町営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例(平成17年香我美町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月15日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月28日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例第15条の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第145号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第145号
平成19年12月27日 条例第43号
平成21年3月24日 条例第15号
平成25年3月15日 条例第26号
平成25年6月15日 条例第37号
平成27年9月28日 条例第40号
平成30年3月28日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第44号