○旧赤岡町住宅新築資金等貸付条例及び旧吉川村住宅新築資金等貸付条例の規定に基づく住宅新築資金等の経過措置に関する条例
平成18年3月1日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、香南市の合併に伴い、合併前の赤岡町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年赤岡町条例第13号)又は吉川村住宅新築資金等貸付条例(昭和50年吉川村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく住宅新築資金等の償還について定めるものとする。
(償還)
第2条 平成18年3月1日前に合併前の条例の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る住宅新築資金等の償還については、合併前の条例の例による。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。