○旧赤岡町住宅新築資金等貸付条例施行規則及び旧吉川村住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定に基づく住宅新築資金等の経過措置に関する規則
平成18年3月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、香南市の合併に伴い、合併前の赤岡町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年赤岡町規則第4号)又は吉川村住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和59年吉川村規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく住宅新築資金等の償還について定めるものとする。
(償還)
第2条 平成18年3月1日前に合併前の規則の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る住宅新築資金等の償還については、合併前の規則の例による。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。