○香南市営住宅集会所の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第147号
(設置)
第1条 地域住民の交流を促進するとともに、健康で文化的な生活の向上発展に寄与するための施設として、香南市営住宅集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
的場団地集会所 | 香南市香我美町上分1020番地1 |
ハピネスかがみ集会所 | 香南市香我美町徳王子3585番地2 |
(利用期間等)
第3条 集会所は、常時利用できるものとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の利用期間等を臨時に変更することができる。
(運営の基本)
第4条 集会所は、その設置の目的に従い常に良好な状態において管理し、健全かつ明朗に運営しなければならない。
(利用の許可)
第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、集会所の利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集会所の設置の目的に違反すると認めるとき。
(3) 施設、設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(1) 集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に際し虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、施設、設備等を故意又は過失によってき損若しくは紛失したときは、市長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、集会所の利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の場所に返納し、利用場所を原状に復しなければならない。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。