○香南市営住宅集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第147号

(設置)

第1条 地域住民の交流を促進するとともに、健康で文化的な生活の向上発展に寄与するための施設として、香南市営住宅集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

的場団地集会所

香南市香我美町上分1020番地1

ハピネスかがみ集会所

香南市香我美町徳王子3585番地2

(利用期間等)

第3条 集会所は、常時利用できるものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の利用期間等を臨時に変更することができる。

(運営の基本)

第4条 集会所は、その設置の目的に従い常に良好な状態において管理し、健全かつ明朗に運営しなければならない。

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、集会所の利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集会所の設置の目的に違反すると認めるとき。

(3) 施設、設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に際し虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、施設、設備等を故意又は過失によってき損若しくは紛失したときは、市長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、集会所の利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の場所に返納し、利用場所を原状に復しなければならない。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岸本町営住宅集会所設置及び管理に関する条例(昭和63年香我美町条例第1号)又は的場町営住宅集会所設置及び管理に関する条例(平成6年香我美町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

香南市営住宅集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第147号

(平成27年9月17日施行)