○香南市農業用共同利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市農業用共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第150号)に基づき設置された香南市農業用共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 共同利用施設の利用後は、洗浄整備し、格納庫に施錠保管するものとする。
(利用者の範囲)
第3条 共同利用施設の利用者は、原則として香南市内の農業生産者とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。