○香南市農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第151号

(設置)

第1条 有線テレビジョン放送施設を通じ、農業生産と生活の多様化に応じた各種の情報を提供し、香南市の農業生産の近代化及び生活環境の改善・向上を図り、住みよい豊かなまちづくりのため、香南市農村多元情報システム施設(以下「放送施設」という。)を設置する。

(施設の呼称、位置等)

第2条 放送施設の呼称は、香南ケーブルテレビ(KCTV)とする。

2 放送施設の種類及び位置は、次の表に定めるとおりとする。

放送施設の種類

位置

送信施設の本拠となるセンター施設

高知県香南市野市町西野581番地2

(業務)

第3条 放送施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 農業生産、消費、生活及び経済等の各種情報の計画的かつ総合的な提供

(2) 官公署、公的団体等の公告事項及び広報事項の伝達

(3) 教育、文化に関する情報の提供

(4) 災害その他緊急事項の情報伝達及び連絡

(5) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送及びFM放送の再放送

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務

(業務区域)

第4条 放送施設の業務を行う区域は、香南市の全域とする。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(番組内容及び放送時間)

第6条 自主制作番組の放送内容及び放送時間は、指定管理者が別に定める。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条第2項に規定する放送施設の利用の許可、第11条に規定する利用の休止又は廃止その他の利用の許可に関する業務

(2) 第10条第1項に規定する放送施設の利用料金の収受、第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する利用料金の還付その他利用料金の徴収に関する業務

(3) 放送施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、放送施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第8条 放送施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の申込みがあった場合は、特別な事由がない限り、許可するものとする。

(施設の設置及び経費の負担)

第9条 放送施設の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費のうち、屋内受信施設に係るものは、加入者(放送施設の業務の提供を申し込み、利用の許可を得た者をいう。)が負担する。

(利用料金)

第10条 指定管理者は、放送施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に規定する範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金のうち別表第1の分担金は、放送施設の利用の申込みと同時に指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(利用の休止又は廃止)

第11条 加入者は、放送施設の利用の休止又は廃止をしようとする場合は、指定管理者にその旨を申し出なければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の停止)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、放送施設の利用の停止又は加入の許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 放送施設を故意に破損したとき。

(4) 第10条第2項の利用料金のうち基本使用料を2月以上納入しないとき。

(5) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めたとき。

(6) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(放送等の依頼)

第15条 放送施設を利用してコマーシャルの放送を依頼し、又は番組の制作を依頼しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 前項の依頼の内容が、法令又は自主放送番組基準に抵触すると認められるとき。

(2) 放送施設の業務に支障が生ずると認められるとき。

3 指定管理者は、前項の規定により承認しないときは、あらかじめ放送番組審議会(放送法第6条に規定する放送番組審議機関をいう。)の意見を聴くものとする。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった放送施設の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第17条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香南広域農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例(平成8年赤岡町条例第1号)、香南広域農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例(平成8年香我美町条例第8号)、香南広域農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例(平成8年野市町条例第21号)、香南広域農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例(平成8年夜須町条例第7号)又は香南広域農業多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例(平成8年吉川村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第218号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金上限額について適用し、同日前の利用に係る利用料金上限額については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

1 分担金

区分

利用料金上限額(円)

加入分担金

1加入申込みにつき30,000

工事分担金

1加入申込みにつき17,000

別表第2(第10条関係)

2 使用料

区分

利用料金上限額(円)

基本使用料(NHK受信料を除く。)

月額1,730

香南市農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第151号

(令和元年9月4日施行)