○香南市農村情報連絡施設管理運営規則

平成18年3月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市農村情報連絡施設設置条例(平成18年香南市条例第152号)第4条の規定に基づき、農村情報連絡施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 農村情報連絡施設の管理運営には、市長の命を受け管理人がこれに当たる。

2 無線機の使用には、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者を当たらせるものとする。

(利用手続)

第3条 農村情報連絡施設を利用する場合は、管理人の許可を受けなければならない。

(利用範囲)

第4条 農村情報連絡施設を利用する範囲は、次のとおりとする。

(1) 営農、農家生活に関すること。

(2) 災害、公害及び気象に関する予報及び警報のこと。

(3) 行政連絡に関すること。

(4) その他市長が必要と認めたこと。

(利用者の責務)

第5条 利用者の責めに帰する理由で施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を補償しなければならない。

(業務日誌等の保存)

第6条 利用について業務日誌を作成するとともに、その他資料を整理、保存しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

香南市農村情報連絡施設管理運営規則

平成18年3月1日 規則第119号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第119号