○香南市砂糖製造施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、香南市砂糖製造施設(以下「砂糖製造施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 市は、伝統技術の伝承と地域の活性化及び産業の発展を図ることを目的とし、砂糖製造施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 砂糖製造施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 香南市砂糖製造施設
位置 香南市野市町大谷721番地
(事業)
第4条 砂糖製造施設は、第2条の目的を達成するため、砂糖きびの加工に関する業務を行う。
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休業日)
第6条 砂糖製造施設は、無休とする。ただし、指定管理者が必要であると認める場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、臨時に休業することができる。
(利用時間)
第7条 砂糖製造施設の利用時間は、原則として午前5時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認める場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(利用の許可等)
第8条 砂糖製造施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 砂糖製造施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、砂糖製造施設の利用をさせることが不適当と認めるとき。
3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、砂糖製造施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、砂糖製造施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(利用料金の収受)
第11条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第12条 利用料金の額は、別表の定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 砂糖製造施設を利用する者は、その利用を終えたとき又は第9条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、施設、設備等を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 砂糖製造施設を利用する者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は焼失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 砂糖製造施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、砂糖製造施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 利用料金(上限額) |
サトウキビ1kg当たり | 80円 |