○香南市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、香南市公営企業の設置等に関する条例(平成18年香南市条例第192号)第2条第4項の表に規定する区域に居住する世帯主又は居住しようとする建築物の所有者及び事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(分担金の額)

第3条 受益者分担金の額は、前条に規定する1使用者につき、次のとおりとする。

区分

金額

合併前の野市の区域

13万円

合併前の香我美の区域

10万円

合併前の夜須の区域

10万円

(加入促進奨励金)

第4条 加入促進奨励金の額は、施設の供用を開始する日から3年以内に施設へ加入し接続した場合において、次のとおりとする。

区分

金額

合併前の野市の区域

3万円

合併前の香我美の区域

5万円

合併前の夜須の区域

3万円

注:合併前の香我美の区域については、施設の供用を開始する日から3年を経過し4年以内に施設に加入し接続した場合は、加入奨励金3万円を交付する。

(賦課対象区域の公告)

第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の届出)

第6条 受益者は、前条の規定による賦課対象区域の公告があったときは、受益者となる旨を市長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りではない。

(分担金の賦課徴収)

第7条 市長は、前条の規定により受益者と定めたときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者に分担金を賦課したときは、当該受益者に分担金納入通知をするものとする。

3 受益者は、香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年香南市条例第156号)第9条に規定する排水設備計画の確認の日までに、分担金を納入しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者についてその他特別な事情により、分担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の猶予期間は、市長が別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納入通知書に従い納入しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者の変更の届出)

第10条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成12年香我美町条例第28号)、野市町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成8年野市町条例第19号)又は夜須町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成6年夜須町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第65号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香南市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月1日 条例第158号

(令和2年4月1日施行)