○香南市農村公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 市は、農業振興、農業者の福祉の増進及び地域農業の振興を図ることを目的とし、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西山農村公園

香南市香我美町徳王子3902番地

中山川農村公園

香南市香我美町山川1118番地

野市農村公園

香南市野市町深渕785番地3

(指定管理者による管理)

第4条 農村公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用期間等)

第5条 農村公園は、常時利用できるものとする。

2 市長が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要であると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、前項の利用期間等を変更することができる。

(利用時間)

第6条 農村公園の利用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認める場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(利用の許可等)

第7条 農村公園を利用しようとする者は、指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、市長。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 農村公園の管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、農村公園の利用をさせることが不適当と認めるとき。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、農村公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更をすることができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、農村公園の管理上特に必要があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、第11条の規定により定められた第7条第1項の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第10条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第14条 農村公園の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第9条の規定にかかわらず、利用者は使用料を市に納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める利用料金上限額と同額とする。

3 使用料の減免及び還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(原状回復義務)

第15条 農村公園を利用する者は、その利用を終えたとき又は第8条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、農村公園を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 農村公園を利用する者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は焼失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条第1項及び第2項に規定する利用の許可等、第8条に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第10条に規定する利用料金の収受、第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村公園の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町農村公園設置及び管理に関する条例(平成6年香我美町条例第1号)又は野市町農村公園設置条例(平成2年野市町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条、第14条関係)

区分

利用料金上限額(1時間につき)

野市農村公園

1,000円

香南市農村公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第159号

(平成27年9月17日施行)