○香南市共同利用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、香南市共同利用かんがい用水施設(以下「かんがい用水施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 香南市の農業経営の合理化と農家経済の安定を図るために、かんがい用水施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 かんがい用水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古川地区共同利用かんがい用水施設

香南市吉川町古川1,413番地6

吉原地区第1共同利用かんがい用水施設

香南市吉川町吉原2,453番地1

吉原地区第2共同利用かんがい用水施設

香南市吉川町吉原729番地1

(指定管理者による管理)

第4条 かんがい用水施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用期間等)

第5条 かんがい用水施設は、常時利用できるものとする。

2 市長が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要であると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、前項の利用期間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条に規定する利用の許可等、第8条第1項に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第11条に規定するかんがい用水施設の利用料金の収受、第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する利用料金の還付その他利用料金の徴収に関する業務

(3) かんがい用水施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、かんがい用水施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第7条 かんがい用水施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、市長。次項次条及び第10条第2項ただし書において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) かんがい用水施設の施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、かんがい用水施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) かんがい用水施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めたとき。

(5) 公益上必要があると認めたとき。

(6) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、かんがい用水施設の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、かんがい用水施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の収受)

第11条 指定管理者は、かんがい用水施設の管理に必要な経費に充てるため、別表に掲げる利用料金の範囲で、市長の承認を得た額を利用者から利用料金として収受することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第14条 市長がかんがい用水施設の管理を行う場合の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりかんがい用水施設の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉川村共同利用かんがい用水施設の設置及び管理運営に関する条例(平成17年吉川村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称

基準

単位

利用料金上限額(円)

共同利用かんがい用水施設

メーター

年額

1,000

水量

1m3

20

香南市共同利用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第160号

(平成27年9月17日施行)