○香南市共同利用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市共同利用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第160号。以下「条例」という。)第16条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対して香南市共同利用かんがい用水施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。