○香南市共同利用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第124号

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により、香南市共同利用かんがい用水施設(以下「かんがい用水施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、香南市共同利用かんがい用水施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、市長。以下同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対して香南市共同利用かんがい用水施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市共同利用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第124号
平成27年9月17日 規則第40号
令和4年3月25日 規則第10号