○土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成18年3月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の規定する資格を有するものに対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもってかえることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課又は夫役若しくは現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定の異議があるときは、その賦課処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の総会の議決を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 市長は、天災その他特別の事由がある場合に限り市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。