○香南市災害復旧事業等分担金に関する条例

平成18年3月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、農地等に係る災害復旧事業及び防災対策に係る事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 分担金の徴収の対象となる事業(以下「事業」という。)は、市が行う農地等に係る災害復旧事業及び防災対策に係る事業とする。

(対象者)

第3条 分担金の徴収の対象となる者は、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金等の徴収)

第4条 分担金は、事業の施行に係る当該年度において、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第5条 前条の規定により徴収する当該年度の分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

(分担金の賦課)

第6条 分担金の賦課期日は、当該事業着手の日とし、その日における受益者に対し賦課する。

(分担金の決定通知)

第7条 市長は、第5条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期限等を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収延期)

第8条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

香南市災害復旧事業等分担金に関する条例

平成18年3月1日 条例第162号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第162号