○香南市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第164号

(設置)

第1条 農業経営の振興と農業者及びその世帯員の健康の維持増進を図るための施設として、農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 香南市農業構造改善センター

位置 香南市香我美町下分643番地1

(休館日及び利用時間)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 市長は、必要があると認めたときは、第1項の休館日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用する者の範囲は、原則として農家世帯員及び農業関係諸団体とする。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、センターの利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの運営方針及び設置の趣旨に違反すると認めるとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) センターを利用させることが不適当と認めるとき。

(5) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(権利の譲渡)

第6条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第2項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段によりセンターの利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(4) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める区分により使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額を市に納入しなければならない。ただし、10円未満については切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第12条 利用者は、センターの秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、利用が終わったとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、市長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例(平成元年香我美町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市農業構造改善センター設置及び管理に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

利用区分

基本使用料(円)

8時30分~12時

12時~17時

超過料金(1時間につき)

多目的室

会議等

300

300

300

営利等

600

600

600

(注) 営利等とは、商品の展示、販売、宣伝その他これに類する行為をいう。

香南市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第164号

(令和4年6月27日施行)