○羽尾林業活動活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、羽尾林業活動活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 林業後継者を含めた若者の定住に資することを目的とし、林業従事者の生産活動準備施設及び森林体験・交流活動を行う施設として、活性化センターを設置する。

(所在地)

第3条 活性化センターは、香南市夜須町羽尾523番地に置く。

(指定管理者による管理)

第4条 活性化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休業日及び利用時間)

第5条 活性化センターの休業日は、木曜日とする。

2 活性化センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) ログハウス

 宿泊 午後3時から翌日の午前10時まで

 休憩 午前10時から午後3時まで。ただし、活性化センターの管理上支障がないときは、午後5時までとすることができる。

(2) キャンプサイト 午後0時から翌日の午前10時まで

(3) バーベキューサイト 午前7時から午後10時まで

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、第1項の休業日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可等)

第6条 活性化センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者(活性化センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 活性化センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、活性化センターの施設等を利用させることが不適当と認めるとき。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、活性化センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、活性化センターの管理上特に必要があると認めたとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、第10条の規定により定められた第6条第1項の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、林業従事者が生産活動準備施設として利用する場合の利用料金は、無料とする。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第13条 活性化センターにおいて、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者(活性化センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 飲食物その他の物品を販売すること。

(2) 工作物を設置すること。

(3) テントその他のこれに類するものを設営すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指定する行為をすること。

(行為の禁止)

第14条 活性化センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 活性化センターを損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外の場所でたき火等の行為をすること。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの管理上不適当と認められる行為をすること。

(原状回復義務)

第15条 活性化センターを利用する者は、その利用を終えたとき又は第7条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、活性化センターを原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 活性化センターを利用する者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条第1項及び第2項に規定する利用の許可等、第7条に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第9条に規定する利用料金の収受、第11条に規定する利用料金の減免、第12条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 活性化センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽尾林業活動活性化センター設置及び管理に関する条例(平成17年夜須町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽尾林業活動活性化センター設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽尾林業活動活性化センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金上限額について適用し、同日前の利用に係る利用料金上限額については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

利用料金

利用する施設

利用区分

利用料金上限額(円)

備考

ログハウス

宿泊

3人以内

1室につき7,700

1 3人を超える場合は、1人につき1,100円を加算する。

2 3歳以下は、無料とする。

休憩

3時間内

1室につき2,200

3時間を超える場合は、1時間につき550円を加算する。

入浴

1人につき200


キャンプサイト

1人

1,100


バーベキューサイト

1組

1,100


羽尾林業活動活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第166号

(令和元年7月4日施行)