○羽尾林業活動活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽尾林業活動活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第166号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、羽尾林業活動活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の変更等の申請)
第4条 第2条の規定により活性化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該申請を取り消し、又は当該申請の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に申請しなければならない。
(利用の変更許可の通知等)
第5条 指定管理者は、前条の申請があった場合において、利用の変更の許可の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用料金等の減免)
第6条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は減免を受けようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用料金等の還付の請求)
第7条 条例第12条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その決定を受けなければならない。
(管理上の立入り)
第8条 利用者は、指定管理者が許可施設等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る許可施設等に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第9条 活性化センターに入場する者(以下「入場者」という。)及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 許可を受けないで宣伝し、又は勧誘しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けないで附属設備等を活性化センター施設外に持ち出さないこと。
(6) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 指定された場所以外への車両などの乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(9) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、活性化センターへの入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他の利用者又は入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者
(汚損等の届出)
第11条 利用者及び入場者は、活性化センターの施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか活性化センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号)
この規則は、羽尾林業活動活性化センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第64号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。