○香南市有林道の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第167号
(設置)
第1条 林産物の搬出、林業経営及び森林管理並びに観光及び生活面における交通の用に供することを目的とし、もって住民の福祉に寄与するため香南市有林道(道路法(昭和27年法律第180号)又は軌道法(大正10年法律第76号)の管理に属さないもの。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 香南市有林道の設置に係る名称及び位置は、規則で定める。
(利用の許可)
第3条 前条の施設を利用しようとする者は、規則で定める利用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用を許可したときは、規則で定める利用許可証を利用者に交付するものとする。
(記載事項の変更)
第4条 前条の規定による許可を受けた者は、利用許可申請書の記載事項(行為の場所、種類、目的、利用方法、利用期間等)を変更しようとするときは、規則で定める利用変更届を直ちに市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の停止又は取消し)
第5条 市長は、利用者がこの条例若しくは命令等に違反したときは、利用の停止又は利用の取消しをすることができる。
(通行の制限等)
第6条 市長は、次の各号に該当する場合は、林道の通行を制限し、又は禁止するものとする。
(1) 林道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認めるとき。
(2) 林道に関する工事の施工のため、通行が困難と認めるとき。
(3) 通行する車両が林道の保全を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 異常気象時において、通行が危険と認めるとき。
(5) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(1) 利用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により許可を受けたことが明らかとなったとき。
(4) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(損害賠償義務)
第8条 故意又は過失により林道を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。