○香南市漁港管理条例
平成18年3月1日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対してその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損する行為、その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちに市長に届けるとともに、当該滅失、損傷又は汚損がその者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失、損傷若しくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第4条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又はけい留(第10条において「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第5条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(指定区域における利用の調整)
第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ及び出漁準備のための区域として指定することができる。
3 指定区域において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終了した船舶は、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該指定区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 指定区域を利用した者は、当該陸揚げ又は船積みを行った場所を利用した都度清掃しなければならない。
(利用の許可等)
第8条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設のうち市長が公示により指定する施設を利用する者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
(利用の期間)
第9条 前条第1項の規定により利用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第10条 漁船以外の船舶(官公庁船及び規則で定める船舶を除く。)を漁港の区域に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、第8条第1項の規定により市長が指定する施設を利用しなければならない。
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(法第3条第1号ハの水域施設を除く。)を占用し、又は当該漁港施設に工作物を建設し、若しくは改築し、若しくは増築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者は、当該許可期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、直ちに既設の工作物を撤去し、当該場所を原状に回復しなければならない。
(占用の期間)
第12条 前条第1項の規定により占用を許可する期間は、3年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合においては、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条の2 この条例の規定に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(使用料等)
第13条 第7条の規定による利用の届出をした者、第8条第1項の規定による利用の許可を受けた者若しくは第11条第1項の規定による占用の許可を受けた者又は法第39条第1項の規定による占用若しくは土砂採取の許可を受けた者は、別表第1又は別表第2に定める使用料、占用料又は土砂採取料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該使用料、占用料又は土砂採取料の額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例(昭和33年高知県条例第1号)第70条の4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を当該使用料、占用料又は土砂採取料の額に加えて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を市に納付しなければならない。ただし、法第39条第1項の許可に係る水面又は土地が私有に属する場合は、この限りでない。
(使用料等の減免及び還付)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料、占用料又は土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
2 既に納付した使用料、占用料又は土砂採取料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、使用料、占用料又は土砂採取料の一部又は全部を還付することができる。
(入出港届)
第15条 船舶は漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、5トン未満の漁船若しくは船舶又は監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めた者
2 前条の規定による処分又は命令によって生じた損失については、市は、損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(指定管理者による管理)
第18条 甲種漁港施設のうち別表第3に定める漁港施設(以下「指定管理漁港施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 指定管理漁港施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理漁港施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第5条の規定による市長の命令に違反した者
第21条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料(法第39条第1項の許可に係る占用料を除く。)の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。
(過怠金)
第22条 法第39条の5第2項の規定に基づき、市長は、詐欺その他不正の行為により法第39条第1項の許可に係る占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第23条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月17日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1 漁港施設の使用料(第8条第1項に規定する施設を除く。)
漁港施設名 | 利用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの使用料 | |
基準 | 金額(円) | |||
けい留施設(岸壁、桟橋及び物揚場) | 船舶のけい留 | 1隻の総トン数5トンまで | 24時間 | 30 |
1隻の総トン数5トンを超え20トンまで | 24時間 | 80 | ||
1隻の総トン数20トンを超え50トンまで | 24時間 | 130 | ||
1隻の総トン数が50トンを超えるもの | 24時間 | 1トンにつき10 | ||
荷さばき地 | 物品の一時置場 | 10平方メートル | 日額 | 15 |
野積場 | 物品の一時置場 | 10平方メートル | 日額 | 10 |
その他の漁港用地 | 物品の一時置場 | 10平方メートル | 日額 | 10 |
2 漁港施設の占用料
(1) 野積場の占用料
占用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの占用料 | 備考 | ||
基準 | 金額(円) | ||||
法第3条第2号に掲げる機能施設 | 1平方メートル | 月額 | 24 | ||
上記の施設に類する施設 | 1平方メートル | 月額 | 30 | ||
軌条の設置 | 1メートル | 月額 | 16 | ||
起重機の設置 | 1平方メートル | 月額 | 16 | 行動範囲をもって平面積とする。 | |
管類の設置 | 1メートル | 年額 | 30 | 内径10センチメートルを超えるものは2倍の額とし、内径50センチメートルを超えるものは3倍の額とする。 | |
電柱類の設置 | 電柱 | 1本 | 年額 | 50 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本として計算する。 |
鉄柱 | 1本 | 年額 | 90 | コンクリート柱を含む。 | |
鉄塔 | 1基 | 年額 | 190 | 電柱3本以上を組み立てたものを含む。 | |
広告物類の設置 | 標識類 | 1本 | 月額 | 30 | |
看板及び広告板 | 板面1平方メートル | 年額 | 210 | ||
旗のぼり類 | 1本 | 月額 | 30 | ||
上空占用 | 電線類 | 1メートル | 年額 | 14 | |
その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 50 | ||
その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 30 |
(2) 岸壁、桟橋及び物揚場の占用料
(1)に掲げる占用料の2倍の額とする。
(3) (1)及び(2)に掲げる漁港施設以外の漁港施設用地の占用料
(1) に掲げる占用料の2分の1の額とする。
備考
1 計算単位当たりの使用料の基準を24時間で定めたもので、利用時間が24時間未満のもの又は利用時間に24時間未満の端数のあるものは、当該利用時間又は端数を24時間として計算する。ただし、利用時間が4時間未満の場合又は利用時間に24時間未満の端数があり、その端数が4時間未満の場合は、当該利用時間又は端数に係るものは、当該利用時間の額の2分の1に相当する額とする。
2 計算単位当たりの使用料を日額で定めたもので利用期間が1日に満たないものは、1日として計算する。
3 計算単位当たりの占用料を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし、計算単位当たりの占用料を月額で定めたもので占用期間が1月に満たないものは1月として計算する。
4 利用又は占用の面積及び利用又は占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
5 1件の使用料又は占用料の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。ただし、計算単位当たりの使用料を時間で定めたものにあっては、1件の使用料の合計額が50円未満の場合は、50円とする。
6 徴収する使用料又は占用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
別表第2(第13条関係)
1 法第39条第1項の許可に係る占用料
占用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの占用料 | 摘要 | ||||
基準 | 金額(円) | ||||||
桟橋の設置 | 1平方メートル | 年額 | 150 | ||||
管類の設置 | 1メートル | 年額 | 60 | 外径が30センチメートルを超えるものについては、左の額に30センチメートルを超える外径が30センチメートルを増すまでごとに60円を加算する。 | |||
法第3条第2号に掲げる機能施設 | 1平方メートル | 年額 | 150 | ||||
上記の施設に類する施設 | 1平方メートル | 年額 | 200 | ||||
電柱類の設置 | 電柱その他の柱類 | 1本 | 年額 | 300 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本と、H柱は電柱2本として計算する。 | ||
鉄塔 | 1平方メートル | 年額 | 170 | ||||
上空占用 | 電線類 | 単線 | 1メートル | 年額 | 20 | 索道類は、複線として計算する。 | |
複線 | 1メートル | 年額 | 40 | ||||
その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 70 | ||||
広告物類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 880 | ||||
機械類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 150 | 行動範囲をもって平面積とする。 | |||
船渠 | 1平方メートル | 年額 | 70 | ||||
貯木場 | 1平方メートル | 年額 | 70 | ||||
養魚場又は養殖場 | 1平方メートル | 年額 | 7 | ||||
その他の工作物 | 公共空地 | 1平方メートル | 年額 | 150 | |||
水域 | 1平方メートル | 年額 | 70 |
備考
1 この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難いものは、その都度定める。
2 計算単位に端数を生じたときは、この表の計算単位に切り上げる。
3 計算単位当たりの占用料を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないときは年額を12で除したものを1月の額とし、1月に満たないときは、1月として計算する。
4 1件の占用料の合計額が100円未満のときは、100円とする。
5 占用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
2 法第39条第1項の許可に係る土砂採取料
種別 | 計算単位 | 計算単位当たりの土砂採取料(円) |
土 | 1立方メートル | 75 |
砂 | 1立方メートル | 90 |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 90 |
砂利 | 1立方メートル | 120 |
栗石(径15センチメートル以内のもの) | 1立方メートル | 90 |
玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 1立方メートル | 90 |
転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20 |
転石(控え40センチメートル以内のもの) | 1個 | 30 |
転石(控え60センチメートル以内のもの) | 1個 | 45 |
転石(控え60センチメートルを超えるもの) | 1個 | 60 |
特殊石 | 1立方メートル | 3,000 |
備考 この表による土砂採取料の算出に当たっては、1の法第39条第1項の許可に係る占用料の備考(第3号の規定を除く。)を準用する。
別表第3(第18条関係)
指定管理者により管理する施設
漁港名 | 吉川漁港 |
位置 | 香南市吉川町吉原(吉川漁港区域内) |
漁港施設名称 | 外郭施設 |
係留施設 | |
水域施設 | |
輸送施設 | |
漁港環境整備施設 | |
漁港施設用地 |