○香南市水産機能施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第170号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、漁業経営の合理安定化を図るため、吉川漁港区域内及び赤岡漁港区域内における水産機能施設(以下「水産機能施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産機能施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉川集荷貯蔵施設(荷捌所・冷蔵庫・冷凍庫) | 香南市吉川町吉原 吉川漁港区域内 |
吉川共同作業施設(漁具倉庫) | 香南市吉川町吉原 吉川漁港区域内 |
吉川漁船用補給施設(給油施設) | 香南市吉川町吉原 吉川漁港区域内 |
吉川漁船管理施設(修理施設・ドック場) | 香南市吉川町吉原 吉川漁港区域内 |
赤岡第1共同作業所 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡水産業用共同漁具保管施設 | 香南市吉川町古川 赤岡漁港区域内 |
赤岡水産業用共同利用作業場 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡第1漁具保管施設 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡漁船管理施設(軌条) | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡第2共同作業所 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡第2漁具保管施設 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡第2荷捌施設 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡貯氷冷蔵施設 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡漁船用補給施設 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡製氷冷蔵施設 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
赤岡海水ポンプ室 | 香南市赤岡町 赤岡漁港区域内 |
(管理の代行等)
第3条 各水産機能施設の管理は、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号。以下「公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 水産機能施設の利用許可等に関する業務
(2) 水産機能施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、水産機能施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 水産機能施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、水産機能施設等を利用されることが不適当と認めるとき。
3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、水産機能施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、水産機能施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(利用料金の収受)
第8条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第9条 別表に掲げる利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料)
第12条 水産機能施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第7条の規定にかかわらず、利用者は使用料を市に納付しなければならない。
3 使用料の減免及び還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、水産機能施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
施設の名称 | 単位 | 基準 | 利用料金上限額 | 備考 | |
吉川集出荷貯蔵施設 | 荷捌所 | 販売金額の10%以内 | |||
冷蔵庫 | 1室 | 月額 | 15,000円以内 | ||
冷凍庫 | 1室 | 月額 | 15,000円以内 | ||
吉川漁船管理施設 | 修理施設 | 1日 | 500円以内 | ||
ドック場 | 1回 | 2日以内 | 13,000円以内 | 3日以降は、利用日数に1,000円以内の額を乗じて得た額を加算する。 | |
吉川漁船補給施設(給油施設) | 給油金額に含む。 | ||||
赤岡漁船管理施設(軌条) | 1回 | 2日以内 | 13,000円以内 | 3日以降は、利用日数に1,000円以内の額を乗じて得た額を加算する。 | |
赤岡第2荷捌施設 | 販売金額の10%以内 | ||||
赤岡貯氷冷蔵施設 | 1室 | 月額 | 15,000円以内 | ||
赤岡漁船用補給施設 | 給油金額に含む。 | ||||
赤岡製氷冷蔵施設 | 10kg | 500円以内 |