○ごめん・なはり線のいち駅駅舎の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ごめん・なはり線のいち駅駅舎(以下「駅舎」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置目的)

第2条 駅舎は、ごめん・なはり線の利用者の利便性の向上を図り、利用者の増進に寄与するとともに、地域交流の拠点とすることを目的として設置する。

(位置及び名称)

第3条 駅舎の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 香南市野市町西野2056番地

(2) 名称 香南市のいち駅駅舎

(指定管理者による管理)

第4条 駅舎の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用期間等)

第5条 駅舎は、常時利用できるものとする。

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、前項の利用期間等を臨時に変更することができる。

(利用時間)

第6条 駅舎の利用時間は、原則として午前6時から午後11時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認める場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(利用の許可等)

第7条 駅舎を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号に該当するときは、前項の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 駅舎の管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駅舎の利用をさせることが不適当と認めるとき。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、駅舎の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び利用の許可の取消し等)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駅舎の施設等を損傷又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 火気を使用する等危険な行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他駅舎の管理上の必要により指定管理者が禁止する行為をしないこと。

2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、前条第1項の利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(6) 利用者が利用料金を支払わないとき。

(7) その他指定管理者において必要があると認めたとき。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由であると認めたときは、この限りでない。

(利用料金)

第10条 利用者は、第12条の規定により定められた第7条第1項の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第11条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第12条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、その利用を終えたとき又は第8条第2項の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条第1項及び第2項に規定する利用の許可等、第8条第2項に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第11条に規定する利用料金の収受、第13条に規定する利用料金の減免、第14条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 駅舎の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駅舎の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前のごめん・なはり線のいち駅駅舎の設置及び管理に関する条例(平成14年野市町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)第4条の規定により管理を委託している駅舎に係る第4条の規定の適用については地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該駅舎の管理に係る指定までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(単位:円)

用途

区分

利用料金上限額

(1時間につき)

営業外

(展示物等)

市内

無料

市外

510

営業用

市内

510

市外

1,020

特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。

ごめん・なはり線のいち駅駅舎の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第173号

(令和元年10月1日施行)