○かがみ・よしかわ駅前広場施設設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第174号
(目的)
第1条 この条例は、交流を通じた地域の活性化と地域経済の振興を図り、もって住民福祉の増進に資するため、かがみ・よしかわ駅前広場施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
香南市かがみ駅前広場 | 香南市香我美町岸本335番地 ほか |
香南市よしかわ駅前広場 | 香南市吉川町古川543番地2 ほか |
(管理)
第3条 市長は、施設を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可及びその取消し等)
第4条 施設で集会又は販売等の行為を行おうとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、年間を通して許可を得ることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設を利用されることが不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(6) その他市長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、別表第1に掲げる施設区分に係る費用の一部は、利用者の負担とすることができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかがみ・よしかわ駅前広場施設設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 施設区分 | 摘要 |
香南市かがみ駅前広場 | ふれあい交流広場 |
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香南市よしかわ駅前広場 | ふれあい交流広場 |
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別表第2(第6条関係)
用途 | 区分 | 使用料(円) |
露天等 | 1箇月、1台につき | 500 |
1日、1台につき | 110 |