○あかおか駅前広場施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、交流を通じた地域の活性化と地域経済の振興を図り、もって住民福祉の増進に資するため、あかおか駅前広場施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市あかおか駅前広場

香南市赤岡町373番地5 外

(管理運営)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の許可許可等)

第4条 施設で集会又は販売等の行為を行おうとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設を利用されることが不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(6) その他市長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、別表第1に掲げる施設区分に係る費用の一部は、利用者の負担とすることができる。

2 別表第2に規定する用途での施設の利用は、前項の規定にかかわらず、使用料を市長に納付しなければならない。

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は減失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあかおか駅前広場施設設置及び管理に関する条例(平成15年赤岡町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあかおか駅前広場施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

施設名

施設区分

摘要

香南市あかおか駅前広場

案内所兼物販所

 

ふれあい交流広場

 

別表第2(第6条関係)

用途

区分

使用料(円)

露天等

1箇月、1台につき

500

1日、1台につき

110

あかおか駅前広場施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)