○あかおか駅前広場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第133号

(目的)

第1条 あかおか駅前広場施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第175号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、あかおか駅前広場施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 施設は、常時利用できるものとする。

2 施設内における集会又は販売等の利用時間は、午前6時から午後10時までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の利用期間及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により施設の利用許可を受けようとする者は、あかおか駅前広場施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の事項を変更しようとするとき、又は利用を取りやめようとするときは、速やかに市長にその旨を届けなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は施設の利用を許可するものとする。

2 市長は、利用を許可したときはあかおか駅前広場施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(設備の制限)

第5条 利用者は、施設の設備に増設し、又は変更を加えてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用後は、利用した室等の戸締まり、施錠、火気の後始末を行うこと。

(2) 許可を受けた目的以外には利用しないこと。

(3) 利用を許可されていない施設を利用しないこと。

(4) 施設内では、市長の許可を受けないで行商、募金その他これに類する行為をしないこと。

(5) 建物その他の工作物、設備等を汚損又は損壊するおそれがある行為をしないこと。

(6) 他に危害を加え又は迷惑となる物品、動物の類を携帯若しくは連行しないこと。

(7) 衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適切な行為をしないこと。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあかおか駅前広場施設管理運営規則(平成15年赤岡町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

あかおか駅前広場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第133号

(平成27年9月17日施行)