○香南市駐車場設置運営に関する条例
平成18年3月1日
条例第176号
(設置)
第1条 香南市における道路交通の円滑化を図り、もって住民の利便に寄与するため、香南市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
香南市営吉川第1駐車場 | 香南市吉川町吉原549番地7 |
香南市営吉川第2駐車場 | 香南市吉川町吉原1,818番地 |
香南市営吉川第3駐車場 | 香南市吉川町吉原1,832番地 |
香南市営吉川第4駐車場 | 香南市吉川町吉原2,861番地 |
香南市営吉川第5駐車場 | 香南市吉川町吉原380番地1 |
香南市営吉川第6駐車場 | 香南市吉川町吉原1,036番地1 |
(管理)
第3条 この施設の管理は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。