○香南市駐車場設置運営に関する条例

平成18年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 香南市における道路交通の円滑化を図り、もって住民の利便に寄与するため、香南市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市営吉川第1駐車場

香南市吉川町吉原549番地7

香南市営吉川第2駐車場

香南市吉川町吉原1,818番地

香南市営吉川第3駐車場

香南市吉川町吉原1,832番地

香南市営吉川第4駐車場

香南市吉川町吉原2,861番地

香南市営吉川第5駐車場

香南市吉川町吉原380番地1

香南市営吉川第6駐車場

香南市吉川町吉原1,036番地1

(管理)

第3条 この施設の管理は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉川村駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和55年吉川村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

香南市駐車場設置運営に関する条例

平成18年3月1日 条例第176号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 条例第176号