○香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、香南市ポートマリーナ施設(以下「マリーナ施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 漁業と海洋レクリェーションの共存及び秩序ある漁港の管理と市の活性化を図るため、香南市が管理する吉川漁港区域内にマリーナ施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 マリーナ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市ポートマリーナ

(マリーナ管理施設・船舶管理施設・船舶陸置施設・係留施設・揚降施設)

(2) 位置 香南市吉川町吉原 吉川漁港区域内

(指定管理者による管理)

第4条 マリーナ施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用期間等)

第5条 マリーナ施設は、常時利用できるものとする。ただし、マリーナ管理施設(2階喫茶コーナーを除く。)の利用時間は、次に定めるとおりとする。

種別

区分

利用時間

和室

会議等

午前9時から午後10時まで

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

洋室

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、前項の利用時間等を臨時に変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条第1項及び第3項に規定する利用の許可等、第8条第1項に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第12条に規定する利用料金の収受、第13条に規定する利用料金の減免、第14条に規定する利用料金の還付その他利用料金の徴収に関する業務

(3) マリーナ施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、マリーナ施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第7条 マリーナ施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設の利用区分は、利用の区分が1月未満は一時利用とし、1月以上1年未満は長期利用とする。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、マリーナ施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) マリーナ施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めたとき。

(5) 公益上必要があると認めたとき。

(6) 前条第3項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、マリーナ施設の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、マリーナ施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者にマリーナ施設の利用に係る別表に定める利用料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 指定管理者は、前項の収入のうちマリーナ施設の資本費相当分として市長が定める額を、市に納付するものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりマリーナ施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉川村ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年吉川村条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月26日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理運営に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金上限額について適用し、同日前の利用に係る利用料金上限額については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

1 船舶陸置施設

(単位:円)

利用の目的

計算単位

フィート

利用料金上限額

長期利用(年額)

(浮桟橋・揚降料を含む。)

一時利用料金(日額)

船舶の陸置

15以下

157,140

1,050

16

167,620

1,050

17

178,100

1,050

18

188,570

1,050

19

199,050

1,050

20

209,520

1,050

21

220,000

1,050

22

230,480

1,050

23

240,950

1,050

24

251,430

1,050

25

261,910

1,050

26

272,380

1,570

27

282,860

1,570

28

293,330

1,570

29

303,820

1,570

30

314,290

1,570

31

338,380

1,570

32

346,760

1,570

33

356,190

1,570

34

364,570

1,570

35

374,000

1,570

36

382,380

2,100

37

390,760

2,100

38

400,190

2,100

39

408,570

2,100

40

418,000

2,100

41

426,380

2,100

42

434,760

2,100

43

444,190

2,100

44

452,570

2,100

45

462,000

2,100

46

470,380

2,620

47

478,760

2,620

48

488,190

2,620

49

496,570

2,620

50

506,000

2,620

51

514,380

2,620

2 揚降施設(クレーン)

利用の目的

計算単位(1回1往復)

一時利用料金上限額(円)

船舶の上下架

25フィート以下の船舶

2,100

26フィートから35フィートまでの船舶

4,190

36フィートから45フィートまでの船舶

6,290

46フィートから51フィートまでの船舶

8,380

3 浮桟橋施設

利用の目的

計算単位(1日1隻)

一時利用料金上限額(円)

船舶の係留

25フィート以下の船舶

1,050

26フィートから35フィートまでの船舶

1,570

36フィートから45フィートまでの船舶

2,100

46フィートから51フィートまでの船舶

2,620

備考

1 船舶陸置施設の長期利用料金は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年の途中での計算は月割り計算とし、1箇月未満は1箇月として計算する。また、陸置施設を長期利用の船舶が年の途中で船舶を変更しフィート数が大きくなる場合は、その船舶のフィート数で差額を徴収する。差額に10円未満が生じた場合は切り捨てる。船舶陸置施設及び浮桟橋施設の一時利用は日割り計算とし、1日未満は1日として計算する。

2 船舶陸置施設、船舶揚降施設、浮桟橋施設を52フィート以上の船舶が利用する際は、その施設の利用が可能な場合1フィート毎に、陸置施設514,380円に10,480円を、2,620円に1,050円を、揚降施設8,380円に2,100円を、浮桟橋施設2,620円に1,050円を加算する。

4 マリーナ管理施設

種別

単位

利用料金上限額(円)

2階和室

午前9時から午後5時まで

1室1時間

520

午後5時から午後10時まで

1室1時間

840

宿泊

午後3時から翌日午前10時まで

1人につき

3,140

2階洋室

宿泊

午後3時から翌日午前10時まで

1人につき

2,100

2階喫茶コーナー

(喫茶コーナーでの営業を目的とする場合)

1箇月

62,860

5 船舶管理施設

種別

単位

利用料金上限額(円)

高圧洗浄機

1隻1回

1時間につき

30フィート以下の船舶

1,050

31フィート以上の船舶

2,100

船台

1隻1日につき

30フィート以下の船舶

1,050

31フィート以上の船舶

1,570

急速充電機

1隻1回につき

520

給水

1隻1回につき

110

給電

1隻1回1時間につき

310

香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第177号

(令和元年7月4日施行)