○ヤ・シィ広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、ヤ・シィ広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 ヤ・シィパーク利用者及びごめん・なはり線夜須駅等周辺施設利用者の利便性の向上を図ることを目的として、広場を設置する。

(所在地)

第3条 広場は、香南市夜須町千切537番1に置く。

(指定管理者による管理)

第4条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用期間等)

第5条 広場は、常時利用できるものとする。ただし、別表第1に掲げる施設のうち多目的室及び露天等の休業日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休業日 1月1日

(2) 利用時間 午前8時から午後11時まで

2 別表第2に掲げる自転車の休業日(自転車の貸出しを行わない日をいう。)及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休業日 1月1日

(2) 利用時間 午前9時から午後6時まで

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、前2項の利用時間等を臨時に変更することができる。

(利用の許可等)

第6条 別表第1に掲げる施設又は別表第2に掲げる自転車(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等を利用させることが不適当と認めるとき。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた施設等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要があると認めたとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、第10条の規定により定められた第6条第1項の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第13条 広場及び施設等において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 飲食物その他の物品を販売すること。

(2) 工作物を設置すること。

(3) テントその他これに類するものを設営すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指定する行為をすること。

(行為の禁止)

第14条 広場及び施設等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場及び施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外の場所でたき火等の行為をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、広場及び施設等の管理上不適当と認められる行為をすること。

(原状回復義務)

第15条 広場及び施設等を利用する者は、その利用を終えたとき又は第7条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、広場及び施設等を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 広場及び施設等を利用する者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条第1項及び第2項に規定する利用の許可等、第7条に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第8条に規定する利用料金の収受、第11条に規定する利用料金の減免、第12条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 広場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のヤ・シィ広場の設置、管理及び運営に関する条例(平成17年夜須町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第50号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第10条関係)

利用料金

名称

区分

利用料金上限額

多目的室

1箇月、1平方メートルにつき

6,110円

露天等

1日、1区画につき

1,020円

コインロッカー

1日1式

100円

別表第2(第5条、第6条、第10条関係)

利用区分

単位

利用料金上限額

備考

一般自転車

中学生以上

6時間以内

500円

1 乗り捨ての場合は、2倍の額とする。

2 貸出しには、ヘルメットを含む。

中学生以上

6時間を超え12時間以内

1,000円

小学生以下

6時間以内

250円

小学生以下

6時間を超え12時間以内

500円

電動アシスト自転車

中学生以上

6時間以内

1,000円

中学生以上

6時間を超え12時間以内

2,000円

小学生以下

6時間以内

500円

小学生以下

6時間を超え12時間以内

1,000円

ヤ・シィ広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第178号

(令和4年4月1日施行)