○ヤ・シィ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、ヤ・シィ広場の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第178号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、ヤ・シィ広場(以下「広場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により広場(多目的室及び露店等をいう。この条において同じ。)の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、広場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、広場の利用の許可を受けようとする者は、ヤ・シィ広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可の通知等)

第3条 指定管理者(広場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。次条及び第7条から第10条までにおいて同じ。)は、前条の規定による申請があった場合において、利用の許可の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前条第2項の規定により申請があり利用を許可する場合については、市長が利用の可否を決定し、ヤ・シィ広場利用許可書(様式第2号)を当該申請した者に交付するものとする。

(利用の変更等の申請)

第4条 第2条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該申請を取り消し、又は当該申請の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に申請しなければならない。

(利用料金等の減免)

第5条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は減免を受けようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、広場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、使用料の減免を受けようとする者は、ヤ・シィ広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときはヤ・シィ広場使用料減免承認通知書(様式第4号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金等の還付の請求)

第6条 条例第12条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、広場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、使用料の減免を受けようとする者は、ヤ・シィ広場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の還付を決定するときはヤ・シィ広場使用料還付決定通知書(様式第6号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(管理上の立入り)

第7条 利用者は、指定管理者が許可施設等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る許可施設等に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第8条 広場に入場する者(以下「入場者」という。)及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで宣伝し、又は勧誘しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を広場外に持ち出さないこと。

(6) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 指定された場所以外への車両などの乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(9) その他指定管理者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、広場への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者又は入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者

(汚損等の届出)

第10条 利用者及び入場者は、広場の施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のヤ・シィ広場の管理運営に関する規則(平成17年夜須町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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ヤ・シィ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第137号

(平成27年9月17日施行)