○香南市赤岡町絵金蔵の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第179号

(設置)

第1条 弘瀬金蔵、通称「絵金」に関する資料等文化遺産(以下「絵金資料」という。)を収集し、保存、展示するとともに、市民の文化活動の利用に供し、郷土文化の振興に寄与するため、赤岡町絵金蔵(以下「絵金蔵」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 絵金蔵の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市赤岡町絵金蔵

(2) 位置 香南市赤岡町538番地

(指定管理者による管理)

第3条 絵金蔵の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第8条に規定する入館及び利用の許可等、第9条第1項に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第13条に規定する利用料金の収受、第14条に規定する利用料金の減免、第15条に規定する利用料金の還付その他利用料金の徴収に関する業務

(3) 絵金蔵の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、絵金蔵の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(開館時間等)

第5条 絵金蔵の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、入館の受付は、午後4時30分までとする。

2 絵金蔵の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 寄合いホール及び土間ホール 午後6時から午後10時まで。ただし、休館日は、午前9時から午後10時まで利用することができる。

(2) 多目的広場 午前9時から午後10時まで

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、第1項の開館時間及び前項の利用時間を、市長の承認を得てこれを変えることができる。

(休館日)

第6条 絵金蔵の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(入館の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 風紀をみだすおそれのあるもの

(2) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのあるもの

(3) 施設、設備等をき損するおそれのあるもの

(4) その他管理上必要な指示に反するもの

(利用の許可等)

第8条 絵金蔵に入館し、又は利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損害するおそれがあると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、絵金蔵の管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 絵金蔵を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めたとき。

(5) 公益上必要があると認めたとき。

(6) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、絵金蔵の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、利用を停止させ、又は利用の許可の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、絵金蔵の利用の権限を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 利用者は、その利用が終わったとき又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に絵金蔵の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第13条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により絵金蔵を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者、入館者又は利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立絵金蔵の設置及び管理に関する条例(平成16年赤岡町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市赤岡町絵金蔵の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金上限額について適用し、同日前の利用に係る利用料金上限額については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

利用料金一覧

利用区分

1人当たりの利用料金上限額(円)

大人

高校生

小学生以上中学生以下

小学生未満

個人

520

310

160

無料

団体(15人以上の場合に限る。)

470

260

110

別表第2(第12条関係)

施設利用料金一覧

利用区分

利用料金上限額(円)

9時~17時

18時~22時

9時~22時

寄合ホール

入場料無料

3,140

5,240

7,330

入場料徴収

6,290

8,380

13,620

土間ホール

入場料無料

3,140

2,100

4,190

入場料徴収

5,240

4,190

8,380

多目的ひろば

入場料無料

4,190

3,140

6,290

入場料徴収

7,330

5,240

11,520

備考 寄合ホール又は土間ホールを利用する場合で冷暖房を使用するときは、1時間につき440円を別途徴収する。

香南市赤岡町絵金蔵の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第179号

(令和元年7月4日施行)