○香南市土地環境保全条例

平成18年3月1日

条例第183号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 開発行為に関する調整(第5条―第19条)

第3章 廃棄物処理施設に係る調整(第20条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、安全で良好な地域環境を確保することが地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産の保護と秩序ある発展を図るため、香南市環境基本条例(平成18年香南市条例第137号)第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、無秩序な開発を防止し、市民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「開発行為」とは、土地の区画形質の変更をいう。

(2) 「開発区域」とは、開発行為を行う土地の区域をいう。

(3) 「事業者」とは、開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負の注文者又は請負の契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(4) 「開発工事請負者」とは、事業者から開発工事を請け負った者(下請人を含む。)をいう。

(5) 「中間処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物の減量化、安定化又は無害化するために、焼却、破砕、中和等を行う処理施設であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第7条第1号から第8号の2まで及び第13号の2に定める処理能力又は規模を満たさないもの並びに同条第1号から第13号の2までに定めるものをいう。

(6) 「最終処分場」とは、施行令第7条第14号の規定に掲げるものをいう。

(7) 「設置者」とは、中間処理施設若しくは最終処分場(以下「廃棄物処理施設」という。)の設置若しくは構造、処理能力等の変更(以下「廃棄物処理施設の設置等」という。)に係る請負契約の注文者又は自ら廃棄物処理施設の設置等を行う者をいう。

(8) 「設置工事請負者」とは、設置者から設置工事を請け負った者(下請人を含む。)をいう。

(9) 「設置区域」とは、廃棄物処理施設の設置等を行う土地の区域をいう。

(市等の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため必要な土地環境の保全及び創造に関する計画的な土地利用施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たり、広域的な取組みを必要とする場合には、国及び他の地方公共団体、関係地域住民等との連携を図らなければならない。

3 事業者、開発工事請負者、設置者及び設置工事請負者は、開発及び開発行為の実施に当たっては、安全で良好な地域環境の確保に努めるとともに、市が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。また、開発及び設置地の計画内容及び施工等について、各関係機関及び隣地周辺住民等への説明を十分行い、紛争防止に努めなければならない。

4 すべての市民は、安全で良好な地域環境を確保することが地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産を保護するため欠くことのできない条件であることを深く認識し、市が実施する土地の開発適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力するものとする。

5 土地所有者は、この条例の目的を達成するために行う市の施策に協力するよう努めなければならない。

(適用の特例)

第4条 廃棄物処理施設の設置等については、次章の規定にかかわらず、第3章の規定を適用する。

第2章 開発行為に関する調整

(適用除外)

第5条 この章の規定は、次に掲げる工事については適用しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う工事

(2) 国又は地方公共団体その他規則で定める団体が行う工事

(3) 規則で定める軽易な工事

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公共の利益となる工事であると認めるもの

(開発行為の事前審査等)

第6条 1,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業者は、あらかじめ当該開発行為の開発行為事前審査願書(以下「事前審査願書」という。)を市長に提出し、市長と協議しなければならない。

2 開発区域内において予定される建築物の用途は、次に掲げる建築物以外の建築物とし、その敷地面積の最低限度は155平方メートルとする。

(1) 自己の居住の用のみに供する建築物

(2) 自己の業務の用のみに供する建築物

(3) 自己の居住の用のみに供する部分及び自己の業務の用のみに供する部分を併せ持つ建築物

3 市長は、事前審査願書の提出があったときは、事業者に事前審査願書の内容について地域住民等関係者に説明するよう求めるとともに、次の各号に掲げる事項について当該事業者と協議し、必要があると認めるときは、事業者に対して当該開発行為の変更、中止又はその他の措置をとるべきことを助言又は勧告することができる。

(1) 土地利用に関する計画との整合性に関する事項

(2) 開発行為を行う土地の利用目的及び処分に関する事項

(3) 公共施設及び公益的施設の整備及び管理に関する事項

(4) 給、排水施設等の整備及び管理に関する事項

(5) 文化財及び自然環境の保護に関する事項

(6) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、事業者が前項の説明を行わず、又は行った説明及び意見聴取が十分でないと認めたときは、当該事業者に対し、期限を定めて説明及び意見聴取又は追加の説明及び意見聴取を行うよう勧告するものとする。

5 事業者は、地域住民等関係者から出された意見がこの条例の目的を実施する上において、開発行為に係る計画に反映されることが合理的であると認められるときは、誠実に対応しなければならない。

6 市長は、第1項の協議が終了したときは、事業者との間において次に掲げる事項について開発協定を締結するものとする。

(1) 土地利用に関する計画との整合性に関する事項

(2) 開発行為を行う土地の利用目的及び処分に関する事項

(3) 公共施設及び公益的施設の整備及び管理に関する事項

(4) 給、排水施設等の整備及び管理に関する事項

(5) 文化財及び自然環境の保護に関する事項

(6) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項

(7) 開発協定の履行の保証及びその不履行の場合の措置

(8) その他市長が必要と認める事項

7 事業者は、市長から開発協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

(開発行為計画の届出)

第7条 前条第6項の開発協定を締結した事業者は、工事を行う日の15日前までに、当該開発区域ごとにその開発行為計画届(以下「計画届」という。)を市長に届け出なければならない。

2 前項の計画届は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 開発区域の位置、区域及び面積

(3) 開発行為を行う土地の利用目的

(4) 開発区域において予定される建築物その他の施設の種類及び規模

(5) 工事の設計及び施行方法施行方法

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 開発工事請負者の住所及び氏名

(8) その他規則で定める事項

3 第1項による届出は、開発区域周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(標識の掲示)

第8条 事業者は、開発行為着手10日前から市完了検査の日まで、開発区域の見やすい場所に規則で定める標識を掲げなければならない。

(施行方法の基準と中止等の命令)

第9条 計画届及び施行方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。市長は、基準に適合していないと認めるときは、事業者に対し当該開発計画の中止、変更その他の措置をとるべきことを書面により命令することができる。

(1) 開発区域の用途が、土地利用に関する計画において限定されているときは、その用途と当該開発計画の目的との適合性

(2) 開発区域内の道路、広場その他の公共施設又は公益的施設が災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないよう構造及び規模又は能力で適切に配置されるよう措置されていること。

(3) 開発区域の周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設が、当該開発行為の目的及び規模に照らして、災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適切に配置され、又は配置されるように措置されていること。

(4) 排水路その他排水施設が開発区域及びその周辺地域に溢水汚水等による被害が生じないような構造及び能力で適切に配置されるように措置されていること。

(5) がけくずれ又は土砂の流出による災害が生じないように擁壁の設置等について措置されていること。

(6) 開発区域について将来想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあり、かつ、水道その他の給水施設が給水に支障のないような構造及び能力で適切に配置されるように措置されていること。

(7) 工事中の災害防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。

(8) 開発区域及びその周辺の地域における良好な自然環境を確保するための適切な措置がなされていること。

(9) 開発区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため、適切な措置がなされていること。

(10) 第6条第4項の勧告を行った場合は、当該説明及び意見聴取が実施されていること。

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた事項が反映されるよう措置されていること。

2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める。

3 市長は、第1項の命令をしないとき又は同項による命令(中止命令を除く。)が履行されたと認めるときは、事業者にその旨を通知するものとする。

(開発行為の着手制限)

第10条 事業者は、前条第1項各号の規定による中止命令を受けた場合及び変更その他の措置をとるべきことを書面にて命令された場合は、前条第3項の通知を受けるまでは、当該開発行為に着手してはならない。

(変更の届出)

第11条 事業者が計画届に係る事項を変更しようとするときは、事前に開発行為計画変更届(以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定による変更届を提出しようとするときは、当該変更に係る工事に着手してはならず、又は当該変更に係る工事を停止しなければならない。

(変更届の審査等)

第12条 市長は、変更届の内容から、自然環境及び周辺地域に相当な影響が予想され、必要と認めたときは、その変更の内容について地域住民等関係者に説明するよう求めることができる。

2 市長は、変更届の内容が第9条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、事業者に対し、当該開発計画の中止、変更その他の措置をとるべきことを書面により命令することができる。

3 市長は、前項の命令をしないとき又は命じた措置が実施されたと認めるときは、事業者にその旨を通知するものとする。

4 事業者は、第2項の規定による中止命令を受けた場合及び変更その他の措置をとるべきことを書面にて命令された場合は、前項の通知を受けるまでは、当該開発行為に着手してはならない。

(届出等を受けた場合の市長の処置)

第13条 市長は、第6条の事前審査願書及び第11条の変更届を受けたときは、第9条第1項各号の基準に適合しているかを検討し、必要と認めるときは、香南市土地環境保全審議会条例(平成18年香南市条例第184号)第1条に定める香南市土地環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、必要な限度において条件を付すことができる。

(完了等の届出)

第14条 事業者は、当該届出に係る工事を完了し、又は廃止及び休止したときは、その日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(報告勧告等)

第15条 市長は、事業者又は開発工事請負者に対しこの条例の目的達成のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言をすることができる。

(工事の検査及び利用目的等の変更の制限)

第16条 市長は、工事完了の届出があった場合は、その工事が第9条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて検査しなければならない。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による検査の結果、その工事が第9条第1項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは開発完了通知書を交付するものとし、基準に適合しないと認めるときは、事業者に対し必要な改善措置をとるべきことを命ずることができる。

4 前項の規定により開発完了通知書の交付を受けた開発区域内においては、第7条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を変更してはならない。ただし、市長が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて承認したとき、又は新たな開発行為として第6条に規定の協議を行う場合は、この限りでない。

(協力をしない者に対する処置)

第17条 市長は、第6条の事前審査願書、第7条の計画届及び第11条の変更届を行わず開発行為を行おうとし、又は現に行っている事業者に対して、直ちに開発行為に係る工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて原状の回復その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善指示命令)

第18条 市長は、第7条の計画届及び第11条の変更届の内容が本条例による基準に適合せず、かつ、この条例の目的達成に支障があると認められる明らかな理由があるときは、届出を受理した日から20日以内にその事業者に対し、工事計画の変更を命ずることができる。

(措置命令)

第19条 市長は、事業者又は開発工事請負者が工事を廃止し、又は休止しようとする場合は、擁壁又は排水施設の設置、環境整備その他災害の防止等の必要な措置について、事業者又は開発工事請負者に対し、相当の期限を定め書面により命令することができる。

2 事業者は、前項の事業者のとるべき措置が完了したときは、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出を受けたときは、その完了検査を行うものとする。

第3章 廃棄物処理施設に係る調整

(廃棄物処理施設に関する事前協議)

第20条 設置者は、廃棄物処理施設の設置等を行おうとするときは、あらかじめ規則で定める事項を記載した廃棄物処理施設の設置等に関する協議書(以下「設置協議書」という。)を市長に提出し、協議しなければならない。

2 設置協議書には、配置区域及びその周辺の状況を示す図面、環境調査報告書その他規則で定めるものを添付しなければならない。

3 市長は、設置協議書の提出があったときは、設置者に設置協議書の内容について当該地域住民等関係者に説明を行い、又意見を求めるとともに、次の各号に掲げる事項について当該設置者と協議し、必要があると認めるときは、当該設置者に対して当該廃棄物処理施設の設置等の変更、中止又はその他の措置をとるべきことを助言又は勧告することができる。

(1) 土地利用に関する計画との整合性に関する事項

(2) 設置区域及びその周辺の公共施設及び公益施設の状況に関する事項

(3) 処理する廃棄物の種類、量、搬出入の方法及び処理工程に関する事項

(4) 廃棄物処理施設の構造及び能力に関する事項

(5) 排水及び排ガスの処理に関する事項

(6) 廃棄物処理施設の維持管理及び災害防止に関する事項

(7) 設置区域及びその周辺の自然環境の状況に関する事項

(8) 設置区域及びその周辺の歴史的文化的遺産の状況に関する事項

(9) 廃棄物処理施設の設置等に係る資金計画の内容に関する事項

(10) 次項に基づく説明及び意見聴取の状況に関する事項

(11) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、設置者が前項の説明を行わず、又は説明が十分でないと認めたときは、当該設置者に対し、期限を定めて説明及び意見聴取又は追加の説明及び意見聴取を行うよう勧告するものとする。

5 設置者は、第3項の地域住民等関係者から出された意見がこの条例の目的を実現する上において、廃棄物処理施設の設置等に係る計画に反映されることが合理的であると認められるときは、誠実に対応しなければならない。

6 市長は、第1項の協議が終了したときは、設置者との間において次に掲げる事項について設置協定を締結するものとする。

(1) 土地利用に関する計画との整合性に関する事項

(2) 設置区域及びその周辺の公共施設及び公益施設の状況に関する事項

(3) 処理する廃棄物の種類、量、搬出入の方法及び処理工程に関する事項

(4) 廃棄物処理施設の構造及び能力に関する事項

(5) 排水及び排ガスの処理に関する事項

(6) 廃棄物処理施設の維持管理及び災害防止に関する事項

(7) 設置区域及びその周辺の自然環境の状況に関する事項

(8) 設置区域及びその周辺の歴史的文化的遺産の状況に関する事項

(9) 廃棄物処理施設の設置等に係る資金計画の内容に関する事項

(10) 前項に基づく説明及び意見聴取の状況に関する事項

(11) その他市長が必要と認める事項

7 設置者は、市長から設置協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

(環境調査)

第21条 前条第2項の環境調査報告書は、規則で定める項目について調査し、設置区域及びその周辺の環境に与える影響の予測等を記載するものとする。

(設置計画書の提出)

第22条 第20条第6項の設置協定を締結した設置者は、当該廃棄物処理施設の設置等について、規則で定める事項を記載した設置計画書(以下「設置計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、設置計画書の提出について準用する。この場合において、同項中「環境調査報告書その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

(中止等の命令)

第23条 市長は、提出された設置計画書の内容が次の各号に掲げる事項を満たしていないと認めたときは、設置者に対し、当該設置計画の中止、変更その他の措置をとるべきことを書面により命令することができる。

(1) 設置区域の用途が土地利用に関する計画において限定されているときは、その用途に適合していること。

(2) 1,000平方メートル以上の一団の土地の開発行為をともなうものについては、第9条に掲げる基準及び技術細目に適合していること。

(3) 第20条第4項の勧告を行った場合は、当該勧告の内容が履行されていること。

2 市長は、前項の命令をしないとき、又は同項による命令(中止命令を除く。)が履行されたと認めたときは、設置者にその旨を通知するものとする。

(廃棄物処理施設の設置等の着手制限等)

第24条 第10条から第19条までの規定は、廃棄物処理施設の設置等について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「設置者」と、「開発工事請負者」とあるのは「設置工事請負者」と、「開発行為」とあるのは「廃棄物処理施設の設置等」と、「事前審査願書」とあるのは「設置協定書」と、「計画届」とあるのは「設置計画書」と、「開発計画」とあるのは「設置計画」と読み替えるほか、第10条中「前条第1項各号」とあるのは「第23条第1項各号」と、「前条第3項」とあるのは「第23条第2項」と、第12条第2項中「第9条第1項各号に掲げる基準に適合していない」とあるのは「第23条第1項各号の事項を満たしていない」と、第13条第1項中「第6条」とあるのは「第20条」と、「第11条」とあるのは「第24条で準用する第11条」と、「第9条第1項各号の基準に適合し」とあるのは「第23条第1項各号の事項を満たし」と、第16条第1項中「第9条第1項各号に掲げる基準に適合している」とあるのは「第23条第1項各号の事項を満たしている」と、第17条中「第6条」とあるのは「第20条」と、「第7条」とあるのは「第22条」と、「第11条」とあるのは「第24条で準用する第11条」と、第18条中「第7条」とあるのは「第22条」と、「第11条」とあるのは「第24条で準用する第11条」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第25条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、事業者又は設置者その他の関係者に対し、必要な報告及び資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第26条 市長は、この条例を施行するため、その職員に次の各号に掲げる場所に立ち入り、開発行為若しくは廃棄物処理施設の設置等の状況又は開発行為若しくは廃棄物処理施設の設置等に関する図書その他の必要な物件を検査させることができる。

(1) 開発区域

(2) 設置区域

(3) 事業者又は開発工事請負者の事務所

(4) 設置者又は設置工事請負者の事務所

2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求のあったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第27条 市長は、前2条に基づく報告又は検査の結果、災害の防止、安全の確保等のため必要があると認めるときは、必要な改善措置を勧告することができる。

(地位の承継)

第28条 事業者及び設置者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、それぞれの地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継のあった日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 事業者及び設置者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、その地位を承継することができる。

4 前項の規定により地位を承継しようとする者は、あらかじめ地位承継申請書を市長に提出し、市長と協議しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者

(2) 第19条第1項(第24条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該開発行為又は当該廃棄物処理施設の設置等に着手した者(前条第1号の規定に該当する者を除く。)

(2) 第12条第4項(第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第33条 第7条(第24条において準用する場合を含む。)第14条(第24条において準用する場合を含む。)又は第28条第2項の規定に定める届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香我美町土地保全条例(昭和55年香我美町条例第7号)、野市町土地保全条例(昭和48年野市町条例第88号)及び夜須町土地環境保全条例(平成16年夜須町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月26日条例第235号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第46号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

香南市土地環境保全条例

平成18年3月1日 条例第183号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第183号
平成18年9月26日 条例第235号
平成21年12月25日 条例第46号
平成23年3月22日 条例第9号