○香南市土地環境保全審議会条例

平成18年3月1日

条例第184号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき香南市土地環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 土地環境保全及びその実施に関すること。

(2) 土地利用の計画の基本方針等の策定に関すること。

(3) 土地開発事業の総合調整に関すること。

(4) 土地流動、地価等の情報の収集と検討に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員 5人以内

(2) 有識者 7人以内

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 若干名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第222号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市土地環境保全審議会条例

平成18年3月1日 条例第184号

(平成28年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第184号
平成18年6月30日 条例第222号
平成25年3月15日 条例第4号
平成28年9月28日 条例第31号