○香南市都市計画審議会条例

平成18年3月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、香南市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 有識者 4人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市の住民 3人以内

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 若干名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員5人以内をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の会務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、住宅政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月29日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市都市計画審議会条例

平成18年3月1日 条例第185号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 条例第185号
平成20年3月25日 条例第22号
平成25年3月15日 条例第4号
平成26年1月29日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第16号